後遺障害非該当から異議申立で14級認定
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
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職 業 | 自営業 |
受傷部位 | 頚椎 |
事故態様 | 車VS車 |
解決内容
後遺障害非該当から異議申立で14級認定
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 車で直進中に対向車側から走行してきた車が衝突した交通事故。
- 被害者請求にて後遺障害申請をするも結果は非該当。
- 治療を受けた医療機関のカルテや、主治医の先生の意見書、交通事故で損傷した車両の資料等を提出し、異議申立。
- 後遺障害14級9号を獲得し、相手方保険会社からの賠償額も高額となった。
解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
本件では、上肢のしびれが生じていましたが、当初は後遺障害非該当の認定となりました。
交通事故の後遺障害等級認定について異議申し立てをするにあたって、弁護士が医師面談をし、医学的根拠を確認した上で照会書の作成を依頼し、改めて事故と残存した症状との因果関係を立証するための資料を作成しました。
また、どれだけの衝撃が生じたのかを判断する一つの指標となりますが、事故車の損壊状況についても改めて資料を添付し、事故によって車体が大きく凹損しており事故の衝撃が強かったと推認されることなどを改めて説明しました。
結果、治療の経過などを踏まえ第14級9号の認定がなされました。
後遺障害については、障害の内容や治療の経緯などを前提に、異議申立てによって等級が変わる可能性があります。
また、等級が付いている場合の保険会社からの提案金額であっても、裁判所基準で算定しなおしてみると算定額が高額になる場合もあります。
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