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重度障害を負ってしまった皆様へ脊髄損傷

脊髄損傷について
熊本の弁護士法人アステル法律事務所|脊髄損傷についてイメージ図

交通事故による衝撃で、脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄が損傷する場合があります。
脊髄は脳と体の各部をつなぐ役割を担っており、脊髄を損傷することで体の各部において運動・知覚に障害が現れます。これにより、神経系統に障害が残存した場合、重度の後遺障害等級が獲得できる可能性があります。しかし、適切な資料が用意できなければ、適正な後遺障害の認定がされない可能性もあります。
以下では、脊髄損傷に関して詳細に解説いたします。思い当たるお困りのこと等がございましたら、弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご活用ください。

脊髄損傷の分類

脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

完全麻痺

下肢が全く動かず、感覚もなくなった状態。受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢すべてが動かないという状態になる。

不完全麻痺

脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のことです。ある程度運動機能が残っているものから感覚知覚機能だけ残った重篤なものまであります。

完全麻痺、不完全麻痺どちらの場合においても、脊髄は一度傷が付くと元通りに回復することはできません。このため、脊髄損傷を負ってしまった場合は、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活に困難をきたす可能性がでてきます。

適正な後遺障害の等級認定のためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、神経学的所見等を記載した後遺障害診断書に必要な資料を整えた上で後遺障害の申請をする必要があります。
このとき、MRIの撮影において、MRIの画像解像度が低いと、異常所見が写らないという場合もあります。必要な画像検査を経ていても、検査画像の精度も問題になります。
適正な後遺障害等級を獲得するためにも、まずはご相談されることをお勧めいたします。

脊髄損傷に基づく損害賠償請求の注意点

脊髄損傷について損害賠償請求をする場合、次のようなことが問題になります。

将来の介護費

脊髄損傷により、上下肢の全部または一部に障害が残ると、将来にわたり介護が必要となります。このため、適切な将来の介護費が確保されるかどうかということが問題になります。

脊髄損傷の有無

そもそも脊髄の傷の有無も、よく問題となります。とくに、一部損傷(部分損傷)といわれる「中心性頸髄損傷」や「不全損傷」の場合には、脊髄が傷ついたことをこちらからきちんと示す必要が出てきます。相手方や保険会社からすれば、足の麻痺やしびれ、歩行障害といった症状は、脊髄に傷がなくても、他のことが原因となって出てきている可能性があるではないか、というのです。このため、「損傷」という診断名が出ていて、どこかに麻痺のような症状があるとしても、それを脊髄に傷があるからだと主張するには、ただ診断名が出ただけでは足りないことが多いのです。

同じ神経系の障害であっても、脊髄損傷であり中枢神経系統の障害(9級以上)とされるか、末梢神経系統の障害(12級)とされるかでは、大きく賠償額に差が生じてきます。

「診断書をもらったけれど、この診断書で十分な記載になっているのかどうかよく分からない。」、「保険会社に診断書を送ったら後遺障害等級が○級となっていたけれど、この等級が適切なのかどうか分からない。」等、少しでも疑問やご不安をお持ちでしたら、お気軽に、弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご利用ください。

MRI等の画像をお持ちの方へ

いま感じている麻痺などの症状と脊髄の傷とをきちんと結びつけて、適切に障害等級を評価してもらうためには、画像が大切です。
まずは、脊髄を保護している脊椎に骨折や脱臼が生じているかどうか、画像についての医師の説明をふまえて、確認してみてください。

骨折や脱臼が生じている場合には、脊髄が傷ついていると認められやすい傾向にあります。
他方、骨折や脱臼が生じていない場合には、より詳細に画像所見や神経学的な所見、症状の推移などを分析しなければなりません。

MRIの画像上異常があるようにみえても、他の画像との比較をしたり、徒手筋力検査(MMT)の所見や診療経過等に照らし合わせたりして、脊髄損傷が否定された事例(高松高判平成13年7月26日等)がある一方、MRI上で明確な骨損傷等の異常所見がなくても、脊髄損傷の初期症状と類似する症状が現れていたり、脊髄損傷に対応しうる信号がMRI上に認められたりするような場合、画像診断でとらえられない脊髄損傷が推測される事例(大阪地判平成7年3月2日等)もあります。

「今手持ちの資料で後遺障害等級認定に十分なのか分からない。」、「医師に更なる検査を依頼したり、診断書に追記してもらったりしておいたほうがよいのか迷っている。」等ありましたら、どうぞご相談ください。
弁護士法人アステル法律事務所は、医療調査機関とも連携しており、MRI画像等に関して、専門家の見解を頂くことも可能です(弁護士費用特約にご加入されていれば、調査費用を同特約で賄うこともできます。)。

重度後遺障害とリフォーム費用

重度後遺障害の場合の自宅リフォーム費用

歩行者対自動車の事故の場合などでは、歩行者は大きな怪我を負い、重篤な後遺障害が残ることがあります。
この重篤な後遺障害に対する損害について、仙台地裁平成27年3月30日判決にて、頸髄損傷による四肢不全麻痺の障害が残り、自賠責の後遺障害認定で1級1号の認定がなされた被害者の自宅リフォーム費用等の判断が示されました。

重度後遺障害特有の損害

将来介護費

後遺症の程度によっては、被害者には、介護・介助する人が必要となります。
近親者が介護する場合もあれば、職業介護人に依頼することもあるでしょう。
近親者介護の場合、損害を請求できないと誤解されている方もいますが、近親者介護も介護費用として損害の請求が可能です(ただし、職業介護人よりも金額は低く認定される傾向にあります)。
現に特定の近親者が介護している場合は、その近親者の就労可能年数までは近親者介護、就労可能年数経過後は、職業介護人による介護と仮定して、介護費用を算定する裁判例もあります。

家屋改造費

介護・介助が必要な後遺症が残る場合、被害者の居宅で生活するためには、バリアフリー化等の居宅の改造が必要になります。この居宅改造費用も、一定の範囲で損害として認められます。

介護・リフォームの損害立証の重要性

不幸にも介護・介助が必要となる後遺障害が残存した場合、介護費用・介助費用については、介護の実態に即した主張・立証が必要となります。
また、居宅の改造費も損害として認定される可能性が高いため、ハウスメーカー・リフォームメーカー等とも連携して、被害者及び介護者に可能な限り負担のないよう合理的なリフォーム計画をし、その費用も損害として主張・立証することが求められます。

まとめ

以上のように、脊髄損傷が生じている場合、どのような後遺障害等級の認定となるか、実際の障害の内容に応じ、どこで(施設への入所か、ご自宅を改造して介護するか)、どのような介護を行う必要があるか等を検討していく必要があります。

また、賠償の受け方としても、一時金として賠償を受けるのか、将来の事情変更(親族介護から職業人介護への移行の可能性など)を見越して定期金賠償を選択するのかも検討する必要があるでしょう。

弁護士法人アステル法律事務所では、被害者ご本人やご家族の状況などを踏まえ、適正な後遺障害認定の取得に向けた業務、適正な賠償金の算定などを心がけています。ぜひ一度ご相談ください。

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