提示額から約200万円の増額
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
---|---|
職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 顔面 |
事故態様 | 歩行者VS車 |
230万円
増額!!
970万円
1200万円
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 後遺障害等級併合9号の認定
- 裁判により230万円の増額により1200万円で和解
アステル法律事務所の交通事故問題解決に強い弁護士があなたの強い味方になります【相談料・着手金無料】
【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 男性・40代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 顔面 |
事故態様 | 歩行者VS車 |
230万円
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解決弁護士からのコメント
弁護士下山 和也
外貌醜状については、労働能力喪失していないとして、逸失利益で争われることが多く、具体的に外貌醜状が労働の支障となっていることを主張立証することが必要になります。本件でも、接客業に従事していた依頼者の業務の内容等を主張しました。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/