自営業者の休業損害・逸失利益について
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
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職 業 | 自営業 |
受傷部位 | 頸椎、腕骨折 |
事故態様 | 車VSバイク |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 事故後、すぐにご依頼いただき、約1年半の治療のあと、後遺障害12級の等級認定。
- 飲食店経営者のため、受傷後、仕事に大きく影響。休業損害については裁判で適切な主張・立証を行い、任意提示段階より約2倍の額を認定。
- 裁判では和解となり、自賠責認定額も含め、約1000万円を賠償として受け取る。
- 総額としても、任意段階より2倍の増額で和解。
解決弁護士からのコメント
弁護士金子 善幸
休業損害は、原則として事故日の前年分の所得をベースに算定します。
ところが、本件は事故日の前年に熊本地震が発生しており、その影響で飲食店経営者であったご本人の収入は大きく落ち込んでいました。
そして保険会社は、低額であった事故前年分のみの所得額をベースとした算定を強く主張したため、裁判にもつれ込みました。
そして、収入減少に至った原因等について適切な主張・立証を行った結果、「複数年の所得額の平均値」をベースに休業損害・逸失利益を算定した和解案が裁判所から提示され、大幅な増額に成功しました。
適切な賠償を得るためには、個別具体的な事情の綿密な分析を要するケースがあります。このような場合は専門家の助力を得ない限り、良い結果を得ることは困難です。
保険会社からの提示が不当と感じられた際は、ぜひ一度弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。→ご相談はこちら