治療打ち切り後、4か月の治療延期と後遺障害14級の認定を受けた例
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
---|---|
職 業 | 自営業 |
受傷部位 | 首、腰 |
事故態様 | 車VS車 |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 車両損害については、当初の相手提示額より約20万円増額
- 治療期間に争いがあり、後遺障害申請も含めた被害者請求をし、14級を獲得
- 個人事業の休業損害で自賠責基準での算出により、実際の営業収入減より高い金額で示談
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【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 男性・40代 |
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解決弁護士からのコメント
弁護士金子 善幸
損害賠償の範囲に含まれる治療は「症状固定」(これ以上治療しても効果が見込めない状態)時までであり、症状固定か否かを決めるのは、相手保険会社では無く主治医です。
本件では相手保険会社から治療費の支払いが打ち切られた後、医師とも相談の上で治療を続行しました。
適正な治療期間をベースに手続を進めた結果、後遺障害等級14級が認定され、高額な賠償を得ることができました。
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