後遺障害部分につき、保険会社提示より大幅増額
基本情報
性別・年齢 | 男性・50代 |
---|---|
職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頚椎、腰椎 |
事故態様 | 車VS車 |
200万円
増額!!
170万円
370万円
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- ・事前認定にて後遺障害等級14級認定
- ・後遺障害逸失利益につき、当初相手提示より約2.5倍アップ
- ・最終的に、当初の提示額よりも200万円アップ
アステル法律事務所の交通事故問題解決に強い弁護士があなたの強い味方になります【相談料・着手金無料】
【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 男性・50代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頚椎、腰椎 |
事故態様 | 車VS車 |
200万円
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
頸椎捻挫、腰椎捻挫の後遺障害として14級が付いた事例です。治療費や休業損害等を前もって保険会社から支払ってもらっていたので、慰謝料と後遺障害逸失利益を交渉することになりましたが、合計370万円で解決することができました。頸椎捻挫等の後遺障害で14級の等級がついている場合、保険会社からは、後遺障害に関する費目(逸失利益と後遺障害慰謝料)について自賠責基準で支払われる金額と同程度とされている場合(70~80万円程度)があります。裁判所基準の場合は、後遺障害慰謝料だけで110万円(14級の場合)とされ、さらに被害者の収入に応じた逸失利益も算定されるので、保険会社の提案金額と比べるとかなり上乗せされる場合があります。後遺障害が残存する場合、それだけの症状が残っているということであり、今後の生活や仕事に支障をきたすことになります。事故によって生じた障害に見合った損害の賠償を受けられるのか、保険会社からの提案金額が出た場合は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。