過失相殺率が問われる死亡案件につき、過失がある中で高い賠償額を受領
基本情報
性別・年齢 | 男性・20代 |
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職 業 | 会社員 |
事故態様 | 車VS歩行者 |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 夜間、道路を横断中に車にはねられ死亡事故となった案件
- 相手が酒気帯び及び速度超過であったものの、当方赤信号横断の過失があり双方の過失をどのように評価するか争う事例
- 自賠責保険への請求を先に進めることで、任意交渉の終結を待たず早めに賠償金一部を受領
- 刑事裁判記録から事案を分析し、過失相殺率を検討
- 最終的に想定される過失割合をもとに、賠償金額の交渉を行い、賠償金約4600万円となった
解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
昨今、統計的には死亡事故は減少傾向にありますが、まだまだ痛ましい交通事故が発生しています。
死亡事故や重度障害が生じる事故には、被害に遭われたご本人側にも過失がある場合があります。ご家族としては、保険会社からの説明をお聞きになって、ご本人が悪いと言われているように感じられていることも少なくありません。
このような場合、刑事裁判記録を分析し、適切な過失相殺率を検討したうえで、交通事故賠償において、被害者側の過失がどのように評価されるのか、本件ではどのような解決が妥当なのかを、ご家族のお気持ちを汲み取りながら詳しくご説明することを心がけています。
本件では、できるだけ早期に解決したいというご要望もあり、訴訟になった場合に想定される過失相殺率の幅を分析し、示談交渉によって解決しました。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。