後遺障害等級14級認定による示談
基本情報
性別・年齢 | 女性・70代 |
---|---|
職 業 | 主婦 |
受傷部位 | 頚部・腰部等 |
事故態様 | 車VS車 |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- ご依頼後、治療期間を延長
- 事前認定にて、後遺障害等級14級が認定
- 慰謝料については当方提示額(裁判基準算定)の約9割で示談
- 主婦休損の主張により、高額な休業損害及び逸失利益が認定
アステル法律事務所の交通事故問題解決に強い弁護士があなたの強い味方になります【相談料・着手金無料】
【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 女性・70代 |
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職 業 | 主婦 |
受傷部位 | 頚部・腰部等 |
事故態様 | 車VS車 |
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解決弁護士からのコメント
弁護士金子 善幸
兼業主婦の方は、パートタイマーとして勤務されている方が多く、事故により休業した分の給料相当額のみを単純に請求すると、低額の賠償になってしまうことが多いです。
しかし、家事に従事されている方の場合、事故を理由とする家事制限につき、主婦としての休業損害を請求できます。この場合、ある程度高額の休業損害に加え、後遺障害等級が認定されれば、必然的に逸失利益にも反映されます。
本件においても、依頼者が兼業主婦であり、家事制限が生じている旨を適切に主張し、高額の賠償(計400万円)を獲得できました。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。