異議申立後、14級の認定獲得
基本情報
性別・年齢 | 女性・30代 |
---|---|
職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頸椎・腰椎 |
事故態様 | 車VS車 |
250万円
増額!!
0万円
250万円
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 症状固定後も治療を継続し、その部分について後遺障害の主張
- 異議申し立ての結果、14級を認定
- 相手提示額に対して、約100万円の上乗せ
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【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 女性・30代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頸椎・腰椎 |
事故態様 | 車VS車 |
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
保険会社から治療終了と言われ、病院での治療が一旦終了した後にご相談に来られました。
まだ痛みもあったことから、健康保険を使って治療を継続していただきながら、異議申立を行い14級の認定を受けました。
頸椎捻挫が後遺障害非該当となる場合の理由の一つとして、「将来において回復していくものと考えられる」と判断されてしまうことがあります。一旦治療が終了したとしても、その後も痛みが残存している場合には治療を継続することで、身体的な痛みからの解放だけでなく、事後的に「残存する症状がその後も回復していない」ことを立証する資料となり、異議申立によって判断が変わることもあります。
保険会社から治療終了と言われた時点で、本当に治療が終了となるのか、主治医に判断を仰ぐだけでなく、賠償の見地から弁護士にもご相談することをお勧めします。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/