顔面醜状痕による慰謝料・逸失利益の大幅増額
基本情報
性別・年齢 | 男性 20代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頚椎、顔面 |
事故態様 | 車VS車 |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 治療中の段階でご依頼をいただき、後遺障害等級12級が認定された
- 顔面の傷による就業の難航が生じており、逸失利益の算定にあたって、就労前提の収入に応じて算出し認定。
- 約400万円と大幅な増額となった。
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【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 男性 20代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頚椎、顔面 |
事故態様 | 車VS車 |
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
醜状痕による後遺障害の場合、逸失利益の算定において、保険会社との間で争いとなることが多く存在します。
本件の場合の依頼者様は、お客様相手のお仕事の資格を有していたところ、従前のお仕事を離職された後、求職活動を続けていましたが、面接の際に顔面のキズのことを聞かれて断られるという事情が生じていました。
現実的にどのような不都合が生じているか、今後生じ得るかを、具体的に説明できるか、それを裏付ける資料があるかがポイントとなります。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/