アステル法律事務所の交通事故問題解決に強い弁護士があなたの強い味方になります【相談料・着手金無料】

新規交通事故相談ご予約専用ダイヤル
0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00

熊本の弁護士法人アステル法律事務所|相談ご予約フォーム

ご相談がスムーズに!相談票ダウンロード

死亡事故死亡事故の損害賠償について

死亡事故について
熊本の弁護士法人アステル法律事務所|死亡事故についてイメージ画像

重大な交通事故が発生した際、残念ながら被害者の方がお亡くなりになる場合があります。ある日突然、大切な方がお亡くなりになるということは、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。
大事なご家族がお亡くなりになるという、取り返しのつかない損害であることから、私たちは、残されたご遺族に「適正な賠償金」を受け取っていただきたいと考えています。
死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は、裁判によって認められる賠償よりも低額であるケースが少なくありません。自分の将来を閉ざされ、家族を残してお亡くなりになった被害者の精神的な苦痛、残されたご遺族の精神的な苦痛に鑑み、死亡慰謝料を算定し、被害者の生前の収入状況に応じた適正な逸失利益の算定を行い、加害者側保険会社と交渉します。

また、被害者の方がお亡くなりになっている場合、交通事故の発生した状況について加害者の言い分のみを前提に過失割合が考えられている場合もあります。このような場合に、私たちは、刑事事件の証拠などを精査し、実際の事故がどのように発生したのか、適正な過失割合が前提となっているかを分析し、適正な損害賠償金の受け取りが可能になるように活動します。
大切な方がお亡くなりになり、大変お辛いことではあると思いますが、被害者の方がお亡くなりになった償いである賠償金として、適切な算出に基づいた賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。
また弁護士法人アステル法律事務所では、民事損害賠償以外にも事故直後の加害者対応を行う代理人業務や、刑事事件の被害者代理人として刑事事件に関わるなど、ご遺族の方のためのサポートを充実させていますので、ぜひご相談ください。

遺族サポート

死亡事故の損害賠償

交通事故に遭い、被害者の方がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つを保険会社に請求することができます。

死亡事故の損害賠償の4分類
分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費などですが、裁判になった場合の基準でも上限は原則として150万円までとされています。150万円を下回る場合は、実際に支出した金額が限度となります。
なお、香典返しなどの費用は認められません。斎場などの利用費用については領収証などの立証資料を保管し、僧侶等にお渡しするお礼など領収証がないものは、お渡しされた金額をメモされるなどしておきましょう。

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、自賠責保険の基準と、弁護士が介入した場合の裁判基準とで、大きく金額が変動します。下表の通り、被害者の方の家庭内における立場により目安となる基準額が異なりますが、下表はあくまで目安であり、具体的な事情により増減されることにご注意ください。

裁判基準での慰謝料
ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,800万円
母親、配偶者 2,400万円
その他の場合 2,000~2,200 万円
自賠責保険の基準の慰謝料
対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200 万円が加算されます。

逸失利益

死亡事故の被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得を算出したものを死亡による逸失利益といいます。後遺障害にも逸失利益はありますが、死亡事故の逸失利益との違いは、1被害者が生きていた場合の消費支出額を控除すること、2被害者が生きていた場合の消費支出額を控除すること、の2点があります。
死亡事故の逸失利益の算出方法は以下の通りになります。

死亡事故の逸失利益の算出方法

逸失利益=基礎収入額×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

基礎収入の算定方法

① サラリーマン
現実の収入が賃金センサスの平均額以下であっても、平均賃金程度の賃金を得られる可能性がある場合には、賃金センサスの平均額が認められます。また、被害者の方が概ね30歳未満の場合は、賃金センサスの平均賃金が認められます。

② 事業所得者
自営業者や、農業、漁業などを営む事業所得者の方は、申告所得によるのが原則です。

③ 主婦
賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金によります。パートなど有職の主婦の場合は、実収入が女性労働者の平均賃金以上の場合は実収入が基礎収入となり、実収入が平均賃金を下回るときは平均賃金を基礎収入として算出します。

④ 学生・生徒
賃金センサスの男女別全年齢平均の平均賃金を基礎収入として算出します。

⑤ 無職者
労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が相当程度ある場合は、再就職によって得られる収入が基礎収入となりますが、失業前の収入が参考となります。

生活費控除率

生活費の控除率は、死亡により生活費が不要となるため生活費として消費される部分を控 除するものですが、訴訟になった場合には以下の控除率を参考に算出されます。
① 一家の支柱:被扶養者が1人の場合40%を控除(2人の場合30%を控除)
② 女性(主婦・独身・幼児を含む):30%を控除
③ 男性(独身・幼児を含む):50%を控除

就労可能年数

就労可能年数は原則として67歳までとし、67歳を超える方については平均余命の2分の1が就労可能年数となります。また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方については、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。このようにして算出された就労可能年数に対応するライプニッツ係数(将来に渡って継続的に得る予定の収入を前もって取得することからその分の利息を控除した係数)を乗じて逸失利益を算出します。
死亡事故の逸失利益についても、被害者の方それぞれの事情により計算方法が異なります。お亡くなりになった被害者の方に代わり適正な賠償金を受け取ることができるようにするため、弁護士にご相談されることをお勧めします。

まずは弁護士へ無料相談

相談料金0着手金0

交通事故被害者様にとって、最もご負担の少ない成功報酬制(後払い)を導入しています。