~はじめに~
交通事故の損害賠償を進めるうえで、依頼者さんが最も分かりにくい法律用語が「因果関係」ではないかと思います。
なぜなら「因果関係」は私たちの生活の中で使われる意味と、法律上賠償責任を生じさせる場面で使う意味が異なるからです。
生活上で使う場合、「因果関係」は専ら「条件関係」という意味で使われます。つまり「あれなければこれなし。」です。この考え方では、被害者からすれば当然「事故がなければこの痛みは生じていない。」ので、どのようなものも賠償されるべきものではないか、と感じられると思います。
しかし、交通事故による賠償責任を生じさせる場面では、条件関係に加えて、①医学的(科学的)な条件関係が必要になり、さらに②賠償責任を生じさせることが社会的に「相当か」というフィルターも介されることになります。
このような「因果関係」について、保険会社と対立してしまうシーンごとにシリーズ化して、少し掘り下げてご説明していこうと思います。
交通事故と因果関係シリーズ① 「事故とケガとの因果関係」
1 保険会社が病院の治療費の支払いを拒む場合
交通事故のご相談の際のお困りごとの一つとして、「事故後に身体が痛くなったのに、保険会社が病院の治療費を支払ってくれない。」というご相談を受けます。
保険会社が治療費を払わないという対応をするのは、主として、被害者側の過失割合が大きい場合か、「事故とケガとの間の因果関係がない」と考えている場合です。
今回は、この「事故とケガとの因果関係」についてご説明します。
2 請求権の前提となる「因果関係」
交通事故による損害賠償は、民法709条に規定される「不法行為に基づく損害賠償請求」を前提にしています。
この「不法行為に基づく損害賠償請求」というのは、故意や過失による違法行為(不法行為)により損害が生じた場合、被害者は不法行為者に対してその損害の賠償を請求できる、というものです。
このとき、賠償される範囲は、当該不法行為「によって」生じた損害となりますが、この「によって」の部分を「因果関係」といいます。
「因果関係」は、不法行為と損害との間に(医学的・科学的な)条件関係があって、かつ賠償責任を負わせることが社会的に「相当」と言えるものに限られています。
3 保険会社が拒否する2つの場合
今回のシーン「事故とケガとの因果関係」について、保険会社が因果関係を否定して来るケースは、だいたい、①事故による物的損害が軽微である場合か、②痛みの原因となっている身体的変性が事故以外のものにより生じている可能性が高い場合、の2つです。
まず、①事故による物的損害が軽微である場合は、それほど大きな物的損傷がないのだから、身体にもそれほど影響があったとは考え難い、治療が必要な痛みが生じているのは事故以外に原因があるはずだ、という論理になります。
この場合、被害者としては、事故後直ちに医師の診察を受けることが大切です。その際、腫れや発赤、内出血などの外傷性変化の状況を確認してもらいつつ、事故の際にどのような姿勢だったか、事故の衝撃で身体をどのようにぶつけたか、どのようにひねったか等を医師に説明しておくことが重要です。
また、保険会社が治療費の支払いを否定したからといって、治療をしないのではなく、身体のメンテナンスもかねて、健康保険を利用しながらご自分の費用で治療を継続することをお勧めします。因果関係の立証に必要なMRIなどの検査を受けることも必要になります。
これらの事実を前提に、主治医や医療調査会社の顧問医などに医学的な意見を求め、保険会社や自賠責、将来的には裁判官に対して因果関係があるとの主張立証をしていくことになります。
②事故以外のものによる可能性が高い場合は、例えば、骨折箇所が外傷性変化とは別の部位に生じている場合や、ヘルニアの経年性変性などの場合が挙げられます。
事故による外傷性変性と説明がつかない場合は、残念ながら、すべてが事故によるものとして因果関係が認められることは困難でしょう。
このような場合、仮に因果関係が認められたとしても、そのような特別な身体的な特徴(法律用語では「身体的素因」といいます。)が重症化の一因になったとして、損害全体の賠償が認められるのではなく、割合を限定した賠償が認められる場合があります。
いずれにせよ、どのような理由で痛みが生じているのか、骨折やヘルニアなどの所見が事故による外傷性のものと説明がつくのかを検査し、医学的な意見を求める必要があります。
4 事故賠償の専門家、弁護士にご相談ください
「事故とケガとの因果関係」について注意すべき点は、事故後に痛みが生じたことだけで、当然に因果関係が認められるわけではないということです。
被害者側としては、事故後に痛みが生じ、診察した医師も「事故が原因でしょうね」と説明することから、因果関係は「当然に」認められるはずだ、と考えてしまうことが多いでしょう。
しかし、医師も「患者の説明からすれば、ほかに要因はなさそうだから、事故による影響だろう。」と考えたことを伝えたにすぎない場合があり、事故との因果関係を精査して説明しているとは限りません。
必要なのは、医学的判断の前提となる事情、すなわち事故直後から治療の経過や検査内容などを医師に確認してもらい、これらを前提に、医学的な説明が可能であるかを確認することです。
実際に、どれだけ医療記録などを調査しても、事故との因果関係の立証が困難なケースもあるでしょう。
当事務所では、協力関係にある医療調査会社による医学調査や医師鑑定を利用しています。費用は別途かかりますが、弁護士費用特約によって賄うことができる場合もあります。
保険会社から因果関係を否定された場合でも、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。
【交通事故相談予約はこちら】
予約電話番号 0120-94-7455
【人身傷害に関するコラム】
- 治療費に関する注意点
- 入院・通院の損害賠償請求
- 交通事故と因果関係シリーズ② 事故と治療期間との因果関係
- 交通事故と因果関係シリーズ③ 事故と後遺障害との因果関係
- 交通事故と因果関係シリーズ④ 事故と休業損害との因果関係
- 会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害
- 個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害