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コラム一覧

2022/02/24

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Auther :アステル

医師への症状申告の重要性(医師にどのような説明をしたらよいか?)

 

交通事故に遭ってけがを負い、その治療のために入通院が必要になった場合、加害者に対し、治療費や休業損害、入通院慰謝料等の支払いを求めることができます。詳しくはこちらのコラム(入院・通院時の損害賠償)をご覧ください。

治療費の支払いは、「交通事故によって負ったけが」に限られますし、また、入通院慰謝料の金額は、「交通事故によって負ったけが」の治療に要した日数に応じて計算される場合が多いです。事故の前からのけがや、事故後に新たに発生したけがについては、賠償の対象になりません。したがって、交通事故の後にお身体に生じた不調が、交通事故によって生じたものなのかどうか、つまり、交通事故とけがとの間の因果関係が認められるかどうかが重要になります。

交通事故とけがとの間に因果関係が認められるのか、すなわち、被害者が感じている不調が交通事故によって生じたものといえるのかどうかは、医学的な診断を踏まえた法律的な判断になりますので、最終的には、裁判所が決することになります。しかし、加害者保険会社との交渉や自賠責の段階では、主治医の意見書・医療照会回答書や、各社の基準に基づき判断される場合が多いのです。

このとき、「被害者がいつから痛みを訴えているか」「被害者の痛みの説明が、客観的な画像所見と合致するか」という点が、想像以上に重視されます。

例えば、交通事故直後は精神が興奮していて痛みを感じにくかったり、日常生活で違和感・痛みを感じているものの、日が経てば良くなるのではないか、医師に治療を求めるほどではないのではないかと悩んだり、日が経つにつれて痛みが増してきた、といったケースは多いようです。2~3週間以上経過して痛みが耐え難いものとなり医師に話して治療を開始した、といったケースでは、後に、交通事故との因果関係を争われることが少なくありません。請求・立証に困難が生じるだけでなく、解決まで手間・時間を要することになってしまいます。交通事故後の違和感・痛みについては、些細なものであっても、早めに主治医に申告することが重要です。

また、主治医に、痛みの場所や強さを尋ねられ、うまく説明できず大雑把な回答をしてしまい、画像所見と矛盾するものになってしまっているケースもあり、交通事故との因果関係を争われることがあります。医師に何を聞かれているのか分からない、自分の感じている違和感・痛みをどう言葉にすればいいのか分からない、という方は少なくありません。無理に言語化するよりも、自分の違和感・痛みをできる範囲で伝えること、分からないもの・言葉にできないものはそのまま伝えることが望ましいと言えます。

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【人身傷害に関するコラム】

 

2022/01/31

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Auther :アステル

会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害

 

1 休業損害とは

休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。
一般的には、「基礎収入×休業期間」によって算出されます。

 

2 会社役員の休業損害

「基礎収入」は、事故直前3か月間程度の平均収入とされることが多いですが、繁忙期・閑散期があったり、歩合性部分が多かったりする仕事の場合は、より長い期間(1年間等)の平均収入をもって、「基礎収入」とされることがあります。

給与所得者の場合、「基礎収入」は、実収入(税金控除前)に基づいて算出されることが一般的です。
ところが、会社役員の場合は、実収入である「役員報酬」をもとに「基礎収入」が決まらないことがあります。それは、「役員報酬」の中には、労働の対価だけでなく、利益配当部分が含まれていることがあるからです。利益配当部分は、出資等に対する利益配当としての意味合いを持つもので、休業や不十分な就労によっても減額されるべきではないので、休業損害は、「役員報酬」のうちの労働対価部分のみをもとに「基礎収入」を算出することになるのです。

では、「役員報酬」のうち、労働対価部分が占める割合は、どのようにして決められるのでしょうか。
この点は、①会社の規模・収支状況・業務内容、②役員の地位・職務内容・報酬額、③他の役員や従業員の職務内容・報酬や給与額、④事故後の役員の報酬額の推移等を考慮して判断するとされています【大島眞一(大阪高等裁判所部総括判事)『交通事故事件の実務 -裁判官の視点-』(新日本法規出版、2020年)66頁等】
裁判例には、このような事情を考慮して、「役員報酬」中の労働対価部分を100%としたものもあれば、一定割合としたものもあります。

 

3 休業期間中も会社が「役員報酬」を支払った場合

役員が休業していたにもかかわらず、会社が「役員報酬」を支払った場合は、役員には損害が発生していないことになるので、役員が損害賠償請求をすることはできなくなります。
このような場合、会社は、加害者に対し、「役員報酬」中の労働対価部分を基礎として算出される金額について、損害賠償請求をすることができます。この場合の労働対価部分も、第2に記載した①~④の事情を総合考慮して判断されることになります。

 

会社役員の被害者の方で、相手方保険会社の解決案等に納得ができない方は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/09/29

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Auther :アステル

第1回は「事故とケガとの因果関係」というテーマで、そのおケガや症状が本当に交通事故から生じたものと認められるかどうかが争いになることがあることをお伝えしました。(まだ読まれていない方は、こちら(事故とケガとの因果関係)の記事をご覧ください。)

第2回は、交通事故から生じたおケガや症状の治療を行っている場合に、「治療期間」が争われることがあることに焦点を当てて解説してみます。

 

シーン② 「事故と治療期間との因果関係」

 

1 相談のキッカケになることが多い2つのタイミング

交通事故で困っている方は、大きく分けて2つのタイミングで弁護士に相談にいらっしゃいます。

1つは、相手方保険会社からの損害賠償金の提案があった場合に、その金額が妥当な金額なのかを知りたい、という方です。

そしてもう1つが、まだ痛みも取れていないのに、相手方保険会社からこれ以上は病院の治療費をみることができないと言われた場合に、相手方保険会社の対応に困って相談される方です。

このように、「治療の期間」について、相手方保険会社とのやり取りに困っている方は多くいらっしゃいます。

今回は、この「治療期間」について、少し法的な説明も含めてご説明します。
なお、治療期間については、以下の記事もご参照ください。

治療費に関する注意点

入院・通院時の損害賠償

 

2 事故賠償における「治療期間」は「治るまで」ではない

さて、シーン①の記事で簡単に説明しましたが、交通事故による損害賠償は、民法709条に規定される「不法行為に基づく損害賠償請求」を前提としています。

そして、加害者に賠償請求できる損害の範囲は、不法行為である交通事故と「因果関係」のある範囲に限られます
因果関係とは、不法行為と損害との間に(医学的・科学的な)条件関係があって、かつ賠償責任を負わせることが社会的に「相当」と言えるものに限られる、ということもご説明しました。

この「因果関係」の考え方は、交通事故によって生じたおケガや症状の「治療期間」にも影響を及ぼします。
つまり、「因果関係が認められる治療」であれば、その治療費やその期間の休業損害や慰謝料も、因果関係のある損害として認められることになりますが、因果関係が認められない部分については、相手方に請求できる損害には含まれない、ということになるのです。

ここで押さえておかねばならないのは、交通事故賠償の治療期間として認められるのは、事故後から、「治癒」または「症状固定」のいずれか短い時点までに限られるということです。

「症状固定」とは、①治療を続けても、その効果が期待しえない状態で、かつ、②残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき、と言われています。つまり、病院での治療を施したとして、功を奏さない段階になると症状固定と判断されるということになります。

 

3 相当な「治療期間」とは

保険会社との間で問題になるのは、「被害者に生じているおケガや症状に対して、治療期間が合理的な範囲、つまり『相当』と言えるのか」という点に尽きます。

頸椎捻挫や腰椎捻挫による首回りや腰の痛みが残っている場合に、3か月程度の治療期間を超える治療を保険会社が認めてくれない、というのが典型的なケースです。
保険会社は、頸椎捻挫の一般的な治療法や治療期間などを根拠に、「通常はこれくらいで治る(又は症状固定になる)はず」、「それ以上の治療を要するというのはもともと事故とは別の原因があるのではないか」と考えて、その意見を伝えてきます。

被害者としては、日ごろから自分の症状を診てもらい、治療を担当していただいている主治医に、きちんと症状を伝え、医師の見解を聞くことが重要です。
はたして自分に残存している症状は何かしらの治療によって今後も改善していくのか、症状固定の判断ができるタイミングなのか、主治医の見解を聞きましょう。
将来的に、相手方保険会社と争いになった場合は、相手方が認めていない期間の治療について、症状固定の状態になかったことを示していく必要があります。
当時の主治医の判断がどのような判断であったか、その後の治療によって症状の改善がみられたか、その後の症状の推移がどのようなものだったか、などです。
これらの対応をしていくためにも、きちんと医師の診断を受け、医師の指示に従った必要な検査や治療を行うことが必要でしょう。

 

4 事故賠償のことは、事故賠償の専門家である弁護士に相談しましょう

医師のお話を聞いてみると、医師も同様に「症状固定の状態である」と判断されることもあると思います。

被害者の方としては、「交通事故に遭って、ケガをして、痛みがまだ残っているのにどうして相手方が治療費を認めてくれないんだ。」とお感じになることも多いでしょう。
しかし、交通事故賠償の取り扱いはこのような皆さんの感覚とは少し異なります。事故賠償においては、症状固定の際に残った症状について、「後遺障害」に該当するものであれば後遺障害に関する損害内容として相手方に請求していくことになります。

そこで、相手方保険会社がそろそろ治療終了ではないですか、と言われるタイミングで、是非一度アステル法律事務所にご相談ください。
治療期間の終了と判断することが妥当なのか、残存する症状について後遺障害として認められる可能性がどれくらいあるのかということは、相手方保険会社との交渉や、その後の解決のためにも重要な要素になります。

また、どのような対応を取っていけばよいのか、今後の流れはどのようになるのかなど、皆さんがご不安に思う点についても、併せてご回答させていただいています。

 

治療期間について相手方保険会社からお話が出た場合は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/09/01

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シートベルト装着義務違反を理由として過失相殺されるか

※チャイルドシート装着義務違反については、コラム「チャイルドシート装着義務違反を理由とした過失相殺」をご覧ください。

 

1.シートベルト装着義務

平成20年6月以降、高速道路・一般道路を問わず、運転席・助手席・後部座席すべてについて、シートベルトの装着が義務付けられています。運転者が、シートベルトを装着しなかったり、同乗者に装着させていなかったりすると、一般道路での後部座席の装着義務違反を除き、1点の違反点数が付されます(2021年8月現在)。

一定の場合にはシートベルト装着義務が免除されますが、それは、自動車をバックさせるときの運転手や、疾病・妊娠等の理由でシートベルトを使用できない場合、肥満でシートベルトを着用出来ない場合等に限られます。

 

2.過失相殺についての判断

シートベルトを装着せずに交通事故に遭い、けがを負った場合、加害者側から、「被害者には、シートベルトを使用すべきだったのに、使用していなかったという過失がある。シートベルトをしていれば、そのけがは避けられた。もっと軽いけがで済んだはずだ。」、と主張されることがあります。

裁判例では、シートベルト装着が道交法上の義務であること、実際の効果としても、シートベルト装着により、交通事故に遭った場合の被害を防ぎ、または大きく軽減できること、このようなシートベルトの効果が世間一般に広く知られていること等に照らし、5%から10%程度の過失相殺が認められています。

単にシートベルトを装着していないにとどまらず、助手席で後ろ向きに座っていたり、後部座席に横になって寝そべっていたりした事例では、20%~30%の過失相殺が認められたものもあります。

 

3.過失相殺されない場合は限定的

裁判例を見ると、以下のような例では、シートベルト不装着を理由とする過失相殺がされていません。

1)因果関係が認められない場合

軽自動車と大型トラックの正面衝突のように、シートベルトを装着していたとしても、被害者の負ったけがに差異はなかっただろうと考えられる場合には、過失相殺はされません。

事故の態様、被害者のけがの内容・程度、運転者・他の同乗者のけがの内容・程度、シートベルト装着者とのけがの内容・程度の差異の有無等の事情に照らし、シートベルトを装着していればけがが発生しなかったか、もっと軽いけがで済んだと認められるかどうかが争われることになります。

 

2)道交法上のシートベルト装着義務が免除される場合

上述の、道交法上のシートベルト装着義務が免除されるような場合は、「被害者がシートベルトを使用すべきだった」といえないため、過失相殺はされません。

 

3)加害者の過失の程度が著しく大きい場合は、装着義務化前の裁判例にとどまる

過失相殺は、被害者と加害者が、それぞれどのくらい事故の発生に責任を負うか、損害をどのように分担すべきか、を考えるものです。そのため、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者のシートベルト不装着を理由とする過失相殺は行われなかった裁判例があります。

もっとも、このような処理をした過去の裁判例は、シートベルトの装着が義務化される前の後部座席のシートベルト不装着の事例ですので、現在も同様に考えられるとは限らない点に注意が必要です。

 

過失割合、過失相殺の判断については、事故賠償の裁判実務上どのように処理されているかを確認したり、立証するための証拠を集めたりと、ご本人のみでの対応が難しい争点となります。

お困りの際は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/07/27

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交通事故と社会保険等(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険、国民健康保険)の関係について(交通事故治療なのに健康保険証は使えるのか?使わなければならないのか?)

「交通事故の場合は、健康保険証は使用できないと聞いたことがある。」、「加害者保険会社から、健康保険証を使用して欲しいといわれたが、交通事故によるケガなのにどうして保険証を使用しなければならないのか。」という相談者の方がいらっしゃいます。

そこで、今回は、交通事故と社会保険等(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険、国民健康保険)の関係についてみていきたいと思います。

 

1 交通事故によるケガの治療に社会保険・共済(の保険証)は使用できるの?

交通事故によるケガの治療にも、社会保険・共済を使用することができます。

法律(健康保険法57条等)には、交通事故によるケガの治療に社会保険・共済を使用することができることを前提とした規定があります。昭和43年に厚生省(現在の厚生労働省)は、交通事故によるケガの治療に社会保険・共済を使用できることを住民、医療機関等に周知するよう通知(昭43・10・12保険発106)を発したりもしています。

 

2 交通事故によるケガの治療に社会保険・共済(の保険証)を使用する場合の手続

ただ、交通事故によるケガの治療に社会保険・共済(の保険証)を使用する場合は、「第三者の行為による被害届」を作成して提出する必要があります。「第三者の行為による被害届」には、加害者の念書等を添付することが求められます。

加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社が「第三者の行為による被害届」の作成の手伝いや念書等を加害者から取り付けしてくれることが多いです。

 

3 交通事故の治療に社会保険・共済(の保険証)を使用すると何か「いいこと」があるの?

それでは、治療に社会保険・共済(の保険証)を使用すると、何か「いいこと」があるのでしょうか。任意保険会社の手助けが期待できるとはいえ、被害者が「第三者の行為による被害届」を作成提出という手間をかけてまで、治療に社会保険・共済(の保険証)を使用する意味があるのかというお声はよく聞きます。

実は、被害者にも過失があるケースでは、治療に社会保険・共済(の保険証)を使用するメリットがあります。

被害者にも過失がある場合は、損害賠償額の算出にあたって、治療費を含む総損害額について過失相殺が行われます。このことは、治療費のうち、被害者の過失割合に対応する部分は、被害者自身が負担しなければならないということを意味します。

例えば、交通事故の過失割合が、加害者80%:被害者20%であるケースで考えてみましょう。このケースでケガの治療に50万円がかかったとすると、被害者はその20%である10万円を負担しなければならないことになります。

ところが、社会保険を使用した場合、治療費等については、厚生省と社会保険庁の通知(昭和54年4月2日保険発第24号・庁保険発第6号)もあって、その総額から健康保険給付額を差引いた額(=自己負担額)に対して過失相殺を行うという運用が定着しています。

訴訟を提起する場合も、被害者側からの請求は 治療費の自己負担部分のみを計上するのが一般的です。そうすると、社会保険(自己負担額が30%)を使用すると、被害者は、この自己負担額30%に対する自己の過失割合(20%)相当分(つまり、30%×20%=6%)のみを負担すればいいということになります。ケガの治療に(自己負担分と社会保険負担分を合計した総額)50万円が必要であれば、被害者の負担額は3万円で済むということになります。

任意保険会社が被害者との交渉の窓口となる場合、任意保険会社は、大きな過失相殺があるとき等を除いて、治療費等について「内払(損害賠償額の先払い)サービス」を行います。その際、任意保険会社は、治療費の全額を支払うことがほとんどです(多くは、医療機関等に直接支払います。)。しかし、内払で過失相殺せずに費用の全額を支払ったとしても、任意保険会社は、その損害賠償責任を認めたものではありません。最終的な損害賠償交渉時、任意保険会社は、治療費のうちの被害者の過失割合に応じた分は、他の損害項目から調整・減額したうえで最終支払額を算出します。ですから、任意保険会社が内払サービスを行う場合にも、治療に社会保険・共済(の保険証)を使用するメリットがあるということになります。

 

4 労災保険の適用場面では、健康保険の利用はできない。

なお、労災保険が適用されるケースでは、健康保険を使用することはできないことになっていますので、ご注意下さい。

 

被害者は、交通事故直後で心理的な動揺・混乱が強い時期に、健康保険を使用するかどうかという問題に直面することになります。お困りの際は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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