2022/02/24
医師への症状申告の重要性(医師にどのような説明をしたらよいか?)
交通事故に遭ってけがを負い、その治療のために入通院が必要になった場合、加害者に対し、治療費や休業損害、入通院慰謝料等の支払いを求めることができます。詳しくはこちらのコラム(入院・通院時の損害賠償)をご覧ください。
治療費の支払いは、「交通事故によって負ったけが」に限られますし、また、入通院慰謝料の金額は、「交通事故によって負ったけが」の治療に要した日数に応じて計算される場合が多いです。事故の前からのけがや、事故後に新たに発生したけがについては、賠償の対象になりません。したがって、交通事故の後にお身体に生じた不調が、交通事故によって生じたものなのかどうか、つまり、交通事故とけがとの間の因果関係が認められるかどうかが重要になります。
交通事故とけがとの間に因果関係が認められるのか、すなわち、被害者が感じている不調が交通事故によって生じたものといえるのかどうかは、医学的な診断を踏まえた法律的な判断になりますので、最終的には、裁判所が決することになります。しかし、加害者保険会社との交渉や自賠責の段階では、主治医の意見書・医療照会回答書や、各社の基準に基づき判断される場合が多いのです。
このとき、「被害者がいつから痛みを訴えているか」「被害者の痛みの説明が、客観的な画像所見と合致するか」という点が、想像以上に重視されます。
例えば、交通事故直後は精神が興奮していて痛みを感じにくかったり、日常生活で違和感・痛みを感じているものの、日が経てば良くなるのではないか、医師に治療を求めるほどではないのではないかと悩んだり、日が経つにつれて痛みが増してきた、といったケースは多いようです。2~3週間以上経過して痛みが耐え難いものとなり医師に話して治療を開始した、といったケースでは、後に、交通事故との因果関係を争われることが少なくありません。請求・立証に困難が生じるだけでなく、解決まで手間・時間を要することになってしまいます。交通事故後の違和感・痛みについては、些細なものであっても、早めに主治医に申告することが重要です。
また、主治医に、痛みの場所や強さを尋ねられ、うまく説明できず大雑把な回答をしてしまい、画像所見と矛盾するものになってしまっているケースもあり、交通事故との因果関係を争われることがあります。医師に何を聞かれているのか分からない、自分の感じている違和感・痛みをどう言葉にすればいいのか分からない、という方は少なくありません。無理に言語化するよりも、自分の違和感・痛みをできる範囲で伝えること、分からないもの・言葉にできないものはそのまま伝えることが望ましいと言えます。
アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。
【交通事故相談予約はこちら】
予約電話番号 0120-94-7455
【人身傷害に関するコラム】
- 治療費に関する注意点
- 入院・通院の損害賠償請求
- 交通事故と因果関係シリーズ① 事故とケガとの因果関係
- 交通事故と因果関係シリーズ② 事故と治療期間との因果関係
- 会社役員の休業損害
- 個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害