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コラム一覧

2023/04/25

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Auther :アステル

1 はじめに
交通事故後に耳鳴りが生じる方がいらっしゃいます。耳鳴りの原因としては、頭部等の打撲が代表的ですが、むち打ち損傷、外傷性頸部症候群などの頚椎疾患でも、耳鳴りが生じることがあるようです。

2 耳鳴りの後遺障害等級
耳鳴りは、医学的には、耳鳴(じめい)と呼ばれています。

耳鳴の後遺障害等級認定については、自動車損害賠償保障法施行令別表第二備考6が適用されます。そして、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」については12級相当として取り扱われます。ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査により、耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合は、これにあたります。

また、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」は14級相当として取り扱われています。

「難聴に伴い」とは、聴力障害の基準である平均純音聴力レベルである40dBを満たさないものであっても、耳鳴が存在するであろう周波数の純音聴力レベルが他の周波数の聴力レベルと比較して低下しているものをいうとされています。

3 注意していただきたいこと
耳鳴りがあることは、ほかの人にはわかりません。また、耳鳴りは、加齢や他の疾病でも生じる場合がありますので、自覚した時点で症状を訴えないと、事故が原因であるかどうかの判断が難しくなる可能性があります。耳鳴りを自覚されたら、カルテに記載してもらえるように、すぐに、通院されている整形外科等の主治医の先生に伝えて下さい。

それから、耳鳴りについては、検査によって、その存在を他覚的に裏付ける必要があり、このような検査は、主に、神経耳鼻科や神経内科等で行われるものです。ですから、通院されている整形外科等の主治医の先生に神経耳鼻科や神経内科等の専門医を紹介してもらって、検査を受けてください。

交通事故後に耳鳴りが生じた場合は、アステル法律事務所にご相談ください。

 

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2023/01/25

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Auther :アステル

1 はじめに
会社役員が交通事故に遭った場合、役員が受け取る「役員報酬」の性質から、休業損害や後遺障害の逸失利益の算定において、その「基礎収入」をどのように計算するかが問題となることは、会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害」でも述べさせていただきました。
では、交渉や裁判の準備のために、どのような準備をすればよいでしょうか。

2 会社役員の休業損害についてのおさらい
上記コラムのとおり、「役員報酬」については、「利益分配」の側面があることから、その全額が基礎収入と認定されず、「労務対価部分」を基礎収入として算定することになります。
会社によっては、「役員報酬」と「給与」とを分けて支給されている場合もありますが、これらの「支払名目」は一つの判断要素に過ぎません。「労務対価部分」か否かは、形式的に判断するのではなく、様々な判断要素を検討して個別具体的に判断されることとなります。
裁判例で判断の要素とされている事情は、「会社の規模(及び同族会社か否か等)や利益状況」、「当該役員の地位・職務内容」、「役員の年齢」、「役員報酬の額」、「他の役員や従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差)」、「事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移」、「類似法人の役員報酬の支給状況」などです。
そうすると、交通事故の被害に遭った会社役員は、これらの各事情を参考に、自分が受け取っている役員報酬のうち、「労務対価部分」がどのような金額になるのかを説明する必要があります。

3 担当する具体的な業務の内容をベースに
当該役員が会社の中でどのような業務を担当しており、交通事故で生じたケガの治療などによって担当する業務に従事できなかったことでどのような支障が生じていたのかという点が、休業損害等を考える出発点になります。
担当している業務の内容や量によっては、役員報酬は、利益配当としての側面が強いと判断されることもあります。非常勤役員としてほとんど会社の業務を対応していないような場合などは、得ている役員報酬の金額次第では、ほとんどが利益配当に該当すると判断される場合も考えられます。
担当する業務部門に所属する従業員がいる場合は、各従業員が得ている給与の金額を前提に、当該業務部門の責任者である点を加味して「労務対価」と説明することができる場合もあります。

4 ご準備いただきたい資料
役員報酬の金額を決定した「株主総会議事録」のほか、会社の規模や財務状況、役員報酬額などを確認するために、会社の「法人事業概況説明書」、「決算報告書」、「損益計算書(月次)」は複数年分ご準備していただきたい資料です。
また、役員報酬の推移や、他の従業員の給与額との比較などがわかる「賃金台帳」もご準備いただけると、分析や説明がよりスムーズになります。

5 さいごに
役員の休業損害が生じるような場合は、上記の資料等をご準備いただき、ご自身が担当されていた業務の内容や事故によって生じた支障について、弁護士に詳しくお伝えください。
会社の状況によっては、上記資料のほかにも、弁護士がご提出をお願いする資料がでてくる場合もあります。適切な賠償を得るためには、ご本人や会社のご協力も必要になりますので、ご理解くださいますようお願いします。
休業損害等でお困りの場合は、まずはアステル法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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【休業損害に関するコラム】

会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害
個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害

2022/06/08

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Auther :アステル

損害賠償金額が調整される場合 ~訴因減額~

 

1.素因減額とは

我が国では、加害者と被害者との間で損害を公平に分担するという観点から、損害賠償責任が定められます。
事故の発生状況に応じ、過失相殺がなされるのと同様に、被害者側の事情によって損害が発生または拡大したと認められるような場合には、加害者が負うべき責任範囲が縮減されることがありえます。これを、素因減額といいます。
素因減額には、大きく分けて、身体的要因によるものと心理的要因によるものがあります。

 

2.身体的要因による素因減額

最高裁の判例上、加害行為と被害者の疾患とが原因となって損害が発生した場合で、当該疾患の態様、程度等に照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、被害者の疾患を考慮し、損害の一部を減額することが認められています。

最高裁が素因減額を認めた代表例の1つは、被害者が交通事故の約1ヶ月前に一酸化炭素中毒に罹患しており、交通事故の約3年後に死亡したという事案です。最高裁は、交通事故当時、一酸化炭素中毒の具体的な症状は潜在化または消失していたものの、交通事故によって頭部、頚部、脳に相当に強い衝撃を受けた結果、一酸化炭素中毒による脳の損傷に悪影響を及ぼし、一酸化炭素中毒と交通事故による外傷とが相まって精神的症状が長期にわたり持続、増悪したものと認定し、一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情を考慮し、被害者に生じた損害のうちその50%については、加害者の責任を認めませんでした(最高裁平成4年6月25日判決)。

これに対し、最高裁平成8年10月29日判決では、被害者の首が生来長く、頚椎の不安定症が認められる事案について、首が長いという特徴が疾患にあたらないこと、このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されるといった事情は認められないこと等から、首が長いという身体的特徴が、交通事故による外傷と競合して損害が発生し、または、損害の拡大の一因であったとしても、かかる身体的特徴を理由に損害賠償額を調整することは認めませんでした。

その他最高裁判例、裁判例に照らせば、①被害者に平均的な体格・体質と異なる身体的特徴があるとしても、それが疾患にあたらない場合には、原則として、被害者の身体的特徴を理由とする損害賠償額の調整は認められない、②被害者に何らかの疾患があり、それが損害の発生、拡大の一因である場合は、調整が認められる、と概括することができます。

 

3.心理的要因による素因減額

被害者に発生した損害が、交通事故の規模等に照らし、交通事故のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、被害者の心理的要因がその損害拡大の一因となっている場合は、加害者の負担すべき損害賠償額を調整することができるものとされています(最高裁昭和63年4月21日判決)。

同判例の事案は、軽度の追突事故の被害者が、交通事故によって頭頸部軟部組織に損傷を生じて外傷性頭頸部症候群の症状が発生し、12年余り治療を継続したというものでした。

最高裁判例、裁判例に照らせば、①被害者に発生した症状が、交通事故の態様、規模等に照らし、通常発生すると考えられる症状を超えており、したがって一般的な加療期間を超える治療を要する場合であって、②かかる症状の発現が、被害者の心理的要因にもよるものであると認められ③被害者の訴える症状の原因について多角的な医学書県が認められないときは、損害賠償額の調整が認められる、と概括することができます。

 

4.まとめ

交通事故によるおけがについて、交通事故のみが原因なのか、被害者側の事情も相まってのものなのかを判断することは容易ではありません。

特に、交通事故前には自覚症状がなかったものの、診察の結果、経年性ヘルニア、ストレートネック、脊柱管狭窄症等を指摘されたという例や、骨粗鬆症が相まって骨折に至ったと考えられる例、交通事故前からうつ病等の精神疾患があったという例がよくみられます。

適切な賠償を受けるためには、裁判所の判断を想定したうえで、交通事故が原因であることを示していく必要があります。

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【人身傷害に関するコラム】

2022/04/27

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Auther :アステル

個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害

 

1 休業損害とは

休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。

 

2 個人事業主の休業損害

⑴ 原則は確定申告書の申告額がベース

個人事業主の休業損害の算定方法については、⑴事故前年と事故発生年とを比較し、減収額を直接把握する方法、⑵標準的な売上げのあった一又は複数年を平均した1日当たりの基礎収入(所得・利益)額に、休業日数を乗じることによって間接的に減収額を把握する方法があるといわれています(福岡高判平成28年11月30日参照)。

そして、この個人事業主の収入額や所得・利益額は、原則として、確定申告書の控え及びその添付書類等の客観的資料に基づいて認定されることになります。

⑵ 過少申告をしていた場合、確定申告をしていなかった場合

過少申告をしており、確定申告書等が事故直前の収入を反映していない場合、そもそも、確定申告をしていない場合は、どうすればいいのでしょうか。

休業損害は、事故に起因する休業等によって、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。ですから、休業損害が認められるためには、事故がなければ得ることができた収入を高度の蓋然性をもって立証する必要があります。そこで、過少申告の場合も、確定申告をしていなかった場合も、主張する収入を得ることができたこと(多くの場合は、主張する事故前収入を得ていたこと)を高度の蓋然性をもって立証しなければなりません。

そのためには、立証に役立つ帳簿類、預貯金通帳、事故前の生活費等の支出に関する資料等は不可欠です。これらの資料等は、客観的で信用性が高いものであることが望まれます。

場合によっては、少なくとも賃金センサス(「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたもので、労働者の性別、年齢、学歴毎の平均賃金等がわかる統計資料)と同程度の所得を得ていたことを立証することを目指すべきケースもあります。

 

⑶ 固定経費の取り扱い

休業損害には、事業の維持・存続のために休業中も支出せざるを得ない固定経費も含みます。収入ベースではなく、利益ベースで休業損害を算出している場合は、固定経費の加算を検討する必要があります。

何が固定経費に含まれるかについては、裁判例も一定ではないといわれています。そのような中でも、地代家賃、保険料、減価償却費、公租公課は、一般的に固定経費として認められていると言えそうです。

 

⑷ 家族等の手伝いがある場合

個人事業主については、個人事業主本人に加えて、その家族が事業を手伝っていることも少なくありません。そのような場合、個人事業主の申告所得額の全額が、個人事業主本人の労務その他の事業に対する個人的寄与によって取得されていたと見ることができずに、個人事業主の申告所得額のうちの個人事業主本人の寄与部分を明らかにする必要があります。寄与部分は、事業内容や規模、個人事業主や家族の各職務内容等を踏まえて、判断されることになります(最判昭和43年8月2日民集22・8・1525参照)。

 

以上のとおり、個人事業主の休業損害は、法律的にも難しい論点を含んでいます。

個人事業主の被害者の方は、是非、アステル法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2022/03/30

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Auther :アステル

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「交通事故と治療期間の因果関係」を、第3回は「事故と後遺障害との因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、治療等のために休業した場合の、休業損害についてご説明します。

 

シーン➃ 「事故と休業損害との因果関係」

1 交通事故による損害賠償の対象には、治療等のために休業した際、収入を得ることが出来なかったことに対する休業損害が含まれます。

休業損害は、本来得られるはずだった利益が得られなかった、という「消極損害」に含まれることとなります。当該損害が実際に発生しているのか、発生した損害額がいくらになるのか、という点で争点になりやすい損害項目でもあります。特に個人事業主の場合や、会社役員の場合に争点となりやすい傾向にあります。給与所得者の休業損害の場合は、雇用主が発行する休業損害証明書などを前提に、実際に支給されていた給与金額と休業日とがはっきりしているので、争いになることはそれほど多くありませんが、「因果関係」が争われることがあります。休業損害の際に争いになるのは、病院などへの通院以外の休業について、その休業が本当に必要・相当だったのか、という点です。

2 これまでの因果関係シリーズでもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

すなわち、休業損害の場合は、その前提となる休業について、単にお仕事を休めば認められるというのではなくて、事故によって生じたお怪我の内容や程度などを前提に、必要(相当)な休業だといえるのか、という点が問題になります。

3 休業損害の場合も、「休業の原因が事故とは限らない」と言われ得る場合があります。例えば、外傷の内容を前提とすると長期間の休業が必要だったとは言えないのではないか、ご本人の心因的な原因が起因しているのではないか、という場合です。

特に他覚的な症状が生じていないような場合、ご本人自身は身体が痛い、不具合があるにもかかわらず、客観的な資料を前提にそのような状況にあると認められないということも生じます。

このような場合は、少なくとも、きちんと医師に定期的に診察を受けた上で、症状を伝え、医師の判断を仰ぐべきです。また、就業先にも状況を伝えた上で、現状対応できる業務がないか、一時的な時短や配置換えができないかなどを相談してみるのもよいでしょう。

また、当初は仕事に復帰していたにもかかわらず、その後に痛みが強くなり休業を余儀なくされた、というケースもあります。事故後継続して休業しているわけではなく、事故以外の要因があったのではないか、休業の必要性がないのではないかと争われる場合があります。

このような場合は、ご本人としては、概要「当初から痛みがあったけど、休んでばかりもいられないので、無理をして仕事に復帰したら悪化した。」という状況であることが多い印象です。しかし、このような決断を自己判断で行ってしまうと、カルテにも残っておらず、後から他人が把握する術はありません。痛みの状況などを主治医にきちんと説明しておくことはもちろん、仕事復帰についても主治医の意見を聞いておくこと、痛みが強くなった後にもどのような経緯で痛みが強くなったのかを主治医に報告しておくことが必要でしょう。

実際には、医師が休業の必要性を認めてくれていたとしても、最終的に裁判では客観的な資料を前提に判断されることになるため、休業の必要性が認められない場合があることは皆様にも知っておいていただきたい点です。

4 当事務所では、このような争点がある場合は、病院の診療録を取り寄せ、内容を確認した上で、相手方保険会社と交渉しています。

保険会社から因果関係を否定された場合でも、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

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