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2021/09/01

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Auther :アステル

シートベルト装着義務違反を理由として過失相殺されるか

※チャイルドシート装着義務違反については、コラム「チャイルドシート装着義務違反を理由とした過失相殺」をご覧ください。

 

1.シートベルト装着義務

平成20年6月以降、高速道路・一般道路を問わず、運転席・助手席・後部座席すべてについて、シートベルトの装着が義務付けられています。運転者が、シートベルトを装着しなかったり、同乗者に装着させていなかったりすると、一般道路での後部座席の装着義務違反を除き、1点の違反点数が付されます(2021年8月現在)。

一定の場合にはシートベルト装着義務が免除されますが、それは、自動車をバックさせるときの運転手や、疾病・妊娠等の理由でシートベルトを使用できない場合、肥満でシートベルトを着用出来ない場合等に限られます。

 

2.過失相殺についての判断

シートベルトを装着せずに交通事故に遭い、けがを負った場合、加害者側から、「被害者には、シートベルトを使用すべきだったのに、使用していなかったという過失がある。シートベルトをしていれば、そのけがは避けられた。もっと軽いけがで済んだはずだ。」、と主張されることがあります。

裁判例では、シートベルト装着が道交法上の義務であること、実際の効果としても、シートベルト装着により、交通事故に遭った場合の被害を防ぎ、または大きく軽減できること、このようなシートベルトの効果が世間一般に広く知られていること等に照らし、5%から10%程度の過失相殺が認められています。

単にシートベルトを装着していないにとどまらず、助手席で後ろ向きに座っていたり、後部座席に横になって寝そべっていたりした事例では、20%~30%の過失相殺が認められたものもあります。

 

3.過失相殺されない場合は限定的

裁判例を見ると、以下のような例では、シートベルト不装着を理由とする過失相殺がされていません。

1)因果関係が認められない場合

軽自動車と大型トラックの正面衝突のように、シートベルトを装着していたとしても、被害者の負ったけがに差異はなかっただろうと考えられる場合には、過失相殺はされません。

事故の態様、被害者のけがの内容・程度、運転者・他の同乗者のけがの内容・程度、シートベルト装着者とのけがの内容・程度の差異の有無等の事情に照らし、シートベルトを装着していればけがが発生しなかったか、もっと軽いけがで済んだと認められるかどうかが争われることになります。

 

2)道交法上のシートベルト装着義務が免除される場合

上述の、道交法上のシートベルト装着義務が免除されるような場合は、「被害者がシートベルトを使用すべきだった」といえないため、過失相殺はされません。

 

3)加害者の過失の程度が著しく大きい場合は、装着義務化前の裁判例にとどまる

過失相殺は、被害者と加害者が、それぞれどのくらい事故の発生に責任を負うか、損害をどのように分担すべきか、を考えるものです。そのため、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者のシートベルト不装着を理由とする過失相殺は行われなかった裁判例があります。

もっとも、このような処理をした過去の裁判例は、シートベルトの装着が義務化される前の後部座席のシートベルト不装着の事例ですので、現在も同様に考えられるとは限らない点に注意が必要です。

 

過失割合、過失相殺の判断については、事故賠償の裁判実務上どのように処理されているかを確認したり、立証するための証拠を集めたりと、ご本人のみでの対応が難しい争点となります。

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【人身傷害に関するコラム】

2017/11/08

okai

Auther :岡井 将洋

チャイルドシート装着義務違反による過失相殺

 

1 チャイルドシート装着義務

道路交通法により、幼児(6歳未満)のチャイルドシート装着が義務化されました。しかし、実際に道路を通行している自動車を見ると、後部座席から子供が立ち上がっていたり、祖父母と思われる方が抱っこしていたりする光景を見かけます。

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟が、平成29年4月20日から4月30日までの間に実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は64.1%にとどまっています。1歳未満の子供の使用率はおよそ9割となっているものの、年齢を重ねるごとに減少し、5歳を超えるとその割合は4割程度となっています(警察庁HPより)。

2 チャイルドシート装着の効果

チャイルドシートの装着が義務化された背景は、自動車に装着されているシートベルトが、3点式の大人用のものが大半であり、仮にシートベルトを装着していたとしても、体格が小さいため、その安全性能を十分に発揮できないためです。

シートベルトから飛び出してしまい、フロントガラスに体を強く打ちつけてしまうケースや、抱っこしていた子供が大人と車の間に挟まれてしまうケースなども報告されています。

交通事故において、チャイルドシートを利用していない場合とチャイルドシートを利用している場合の致死率の差は、11倍にも上ります。

3 過失割合について

シートベルトやチャイルドシートの装着義務違反については、①装着している場合とそうでない場合とで発生する損害の有無や程度に大きな差が生じ得るということが広く社会に浸透していると思われること、②同乗者の生命身体を守るためのものであり、かつ、容易に装着できるため、装着を求めたとしても同乗者に酷であるとはいえないこと、③道交法上義務化されていることなどから、過失相殺の対象となります。

チャイルドシート装着義務違反については、運転しているか又は同乗している父母の過失として評価されることとなり、判例上、5%から10%の過失を認定されているケースが多く見受けられます。

なお、シートベルトの装着義務違反の場合、判例では、助手席の同乗者については5%から20%、後部座席の同乗者については5%から10%の過失相殺がなされています。

4 さいごに

チャイルドシート装着の効果をみれば、お子様をチャイルドシートに乗せることは、大事なお子様の生命、身体を守るために必要であることをご理解いただけると思います。

ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんは、日ごろからお子様の健康や安全に配慮されていらっしゃるとは思いますが、自動車に乗せる場合にもその意識を高く持ち、チャイルドシートに乗ることを嫌がるからといって装着しないのではなく、ぜひお子様のために、チャイルドシート装着を心がけていただければと思います。

 

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