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コラム一覧

2022/11/24

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Auther :アステル

年金受給者が交通事故で死亡した場合の賠償金算定

交通事故によって被害者が死亡した場合、本来得られたであろう将来の収入についても損害の算定に含めます。これを「逸失利益」と言います。

ただ、「将来の収入」の何もかもが「逸失利益」として損害賠償の対象と認められるわけではなく、その収入の性質により左右されます。では「年金」についての逸失利益の算定はどのように行われるのでしょうか。

 

▶既に年金を受領している方が亡くなった場合

既に年金を受給している方が亡くなった場合、その年金の性質によって逸失利益算定の際の基礎収入に含まれるか否かが決まることになります。
年金には、全国民を対象とした基礎年金を定める国民年金と、その上に積み重ねられる被用者年金 (厚生年金保険法、 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等)の2つがあります。各種年金において、①老齢年金、②障害年金、③遺族年金の各制度があります。

①老齢年金と②障害年金は、被害者が保険料を支払っており、家族のための生活保障的な性格を有するため、逸失利益算定の際の対象とすることができます。ただし、扶養家族の有無等によって支給される加給年金等は逸失利益算定の際の基礎収入から除かれます。
一方、③遺族年金は、受給者が保険料を負担しておらず、社会保障的な性格が強いため、逸失利益算定の際の基礎収入に含めることはできません。

 

▶まだ年金を受給していない方が亡くなった場合

まだ年金を受給していない方が亡くなった場合は、年金の性質に加えて、年金受給資格の有無(保険料の納付が完了しているか)や受給開始までの期間の長短等から、将来の年金受給の高い蓋然性が認められれば、年金を逸失利益算定の際の基礎収入に含めることができます。
仮に、年金を基礎収入に含めることができたときは、将来納付する予定であった保険料は控除されることになります。

 

▶年金が逸失利益算定の際の基礎収入に含まれる場合の算定方法

逸失利益の算定方法は、「コラム:死亡事故の逸失利益」にも記載していますが、

基礎収入額×(1-生活費控除率)×(就労・受給可能年数に対するライプニッツ係数)

という計算式で算出されます。

年金の場合は、逸失利益の算定において、稼働収入の逸失利益の算定の際と比較して、より高い生活費控除率が適用されるのが通常です。
また、遺族の方が、遺族年金の支給を受けていらっしゃる場合には、既受給部分および支給を受けることが確定した部分の遺族年金については逸失利益から控除することとなります。

 

お困りの際は、アステル法律事務所へご相談ください。

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【死亡事故に関するコラム】

2021/05/19

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Auther :アステル

相手方に請求できる葬儀関係費はいくらまで?

交通事故によって被害者がお亡くなりになった場合、ご遺族が加害者に対して損害賠償請求ができます(関連コラム:「死亡事故の損害賠償」
今回は、請求できる損害費目のうち、「葬儀費用」について解説します。

 

1 相殺関係費も加害者が賠償すべき損害に含まれます

交通事故によって死亡された場合でも、葬儀費用についても、加害者が賠償すべき損害と認められます。

古くは、人はいつか死亡するものなので、葬儀費用は交通事故がなくてもどこかのタイミングで支出したはずであるから、交通事故による損害とは認められないという見解もありました。現在では、交通事故がなければそのときその葬儀をする必要はなかったことが重視され、葬儀費用の損害性が問題になることはありません。

 

2 賠償される範囲について

我が国の民法では、不法行為に基づく損害賠償義務を負うのは、通常発生する損害か、特別の事情によって発生する損害であって加害者が予見すべきだったもののいずれかです。

この点、葬儀関係費は、被害者・ご遺族の信仰する宗教や社会的地位、居住する地域の慣習等によってまちまちです。したがって、どの範囲が通常発生する損害か、特別の事情によって発生する損害だが加害者が予見すべきだったものといえるか、判断が困難です。

そこで、交通事故賠償実務では、世の中で一般に行われる標準的な葬儀に要すると考えられる金額として、概ね150万円を上限としています(なお、自賠責保険の支給額は100万円とされています。)したがって、社会的地位が高く、大規模な葬儀を開かざるを得なかったとしても、実際の支出額全額の賠償を受けることは、原則としては難しいです。

葬儀関係費としては、葬祭費、供養料等が認められています。墓碑建立費、仏壇・仏具費や戒名のお布施等については、事案によって判断が異なります。
なお、ご遺族が受け取った香典の金額を控除する必要はありません。

 

死亡事故では、突然ご家族を失い、気持ちの整理もつかないまま、ご遺族は事故直後から事故後の各種手続きや刑事手続きなどに対応せねばなりません。

交通事故の対応に関しては、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【死亡事故に関するコラム】

2018/02/26

shimoyama

Auther :下山 和也

死亡事故の損害賠償

交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つの請求を保険会社にすることができます。

 

死亡事故の損害賠償の4分類

分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

 

死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも十分に賠償金計算には注意しなければなりません。

 

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費などですが、裁判になった場合の基準でも上限は原則として150万円までとされています。150万円を下回る場合は、実際に支出した金額が限度となります。香典返しなどの費用は認められません。

 

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の方の家庭内における立場により目安となる基準額が異なります。もっとも、以下の金額は一応の目安であり、具体的な事情により増減されることに注意して下さい。

 

訴訟となった場合の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,800万円
母親、配偶者 2,400万円
その他の場合 2,000~2,200万円

 

 

 

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

 

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2017/09/13

shimoyama

Auther :下山 和也

死亡事故について

重大な交通事故が発生した場合、被害者の方がお亡くなりになる場合があります。ある日突然、大切な方がお亡くなりになるということは、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。

しかし、交通事故の死亡事故が発生した場合、残されたご遺族の方しか被害者の方が被った損害賠償請求を行うことはできません。ご遺族の方は、被害者の方の意思を継いで適正な賠償金を受け取ることができるように、保険会社と交渉を行う必要があります。

死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は適切でないケースが少なくありません。被害者の方がお亡くなりになっている場合には、交通事故の発生態様について加害者の言い分のみが採用され、過失割合について被害者に不利な前提で話が進むこともあります。しかし、弁護士に依頼した場合、事故目撃者の証言や交通事故発生現場の客観的状況などから、被害者に不利な状況にならないように、そして、適正な損害賠償金の受け取りが可能なるように弁護士が活動します。また、逸失利益の算出においても交通事故前の収入などを基礎に適切な賠償金の計算を行います。

大切な方がお亡くなりになり、大変お辛いことではあると思いますが、被害者の方がお亡くなりになった償いである賠償金として、適切な算出に基づいた賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。

 

具体的な対応方法については、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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遺族サポート

2017/09/13

shimoyama

Auther :下山 和也

死亡事故の逸失利益

死亡事故の被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得を算出したものを死亡による逸失利益といいます。後遺障害にも逸失利益はありますが、死亡事故の逸失利益との違いは、①被害者の減収が必ず100%である点、②被害者が生きていた場合の消費支出額を控除すること、の2点があります。

死亡事故の逸失利益の算出方法は以下の通りになります。

死亡事故の逸失利益の算出方法
逸失利益=基礎収入額×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

また、死亡事故の逸失利益の計算の元となる基礎収入額の認定は、被害者の職業によって算出方法が異なります。
①サラリーマン
原則として交通事故前年の収入。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合は、平均賃金程度の賃金を得られる可能性がある場合は、賃金センサスの平均額が認められます。また、被害者の方が概ね30歳未満の場合は、賃金センサスの平均賃金が認められます。
②事業所得者
自営業者や、農業、漁業などを営む事業所得者の方は、申告所得によるのが原則です。
③主婦
賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金によります。パートなど有職の主婦の場合は、実収入が女性労働者の平均賃金以上の場合は実収入が基礎収入となり、実収入が平均賃金を下回るときは平均賃金を基礎収入として算出します。
④学生・生徒
賃金センサスの男女別全年齢平均の平均賃金を基礎収入として算出します。
⑤無職者
労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が相当程度ある場合は、再就職によって得られる収入が基礎収入となりますが、失業前の収入が参考となります。

生活費の控除率は、死亡により生活費が不要となるため生活費として消費される部分を控除するものですが、訴訟になった場合には以下の控除率を参考に算出されます。

生活費控除率
①一家の支柱:被扶養者が1人の場合40%を控除
被扶養者が2人の場合30%を控除
②女性:(主婦・独身・幼児を含む):30%を控除
③男性(独身・幼児を含む):50%を控除

就労可能年数は原則として67歳までとし、67歳を超える方については平均余命の2分の1が就労可能年数となります。また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方については、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
このようにして算出された就労可能年数に対応するライプニッツ係数(将来に渡って継続的に得る予定の収入を前もって取得することからその分の利息を控除した係数)を乗じて逸失利益を算出します。

交通死亡事故の逸失利益についても、被害者の方それぞれの事情により計算方法が異なります。お亡くなりになった被害者の方に代わり適正な賠償金を受け取ることができるようにするため、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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