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コラム一覧

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

遷延性意識障害の場合の注意点

遷延性意識障害について損害賠償請求をする場合、次のようなことが問題になります。

1 誰が請求するのか

ご本人がご自身で意思を表明することができない状態ですから、損害賠償請求をする際には、ご本人に代わってご本人の財産を管理する「成年後見人」の制度を用いる必要があります(家庭裁判所での手続きが必要です)。

成年後見人は、ご家族等が引き受けることもできますし弁護士等の専門家に依頼することもできます。
成年後見人は、ご本人の資産とその他のご家族の資産とを区別した上で、ご本人の資産はご本人のためだけに用いるように管理しなければなりません。そして、年に1度は、家庭裁判所に収支報告をしなければなりません。
ご家族の方へ

2 将来の介護費

遷延性意識障害は、「遷延性(せんえんせい)」という言葉の意味する通り、重度の意識障害が長引きます。このため、ご家族には、長期間の介護による大きな身体的・精神的負担がかかりがちです。そこで、将来の介護費が適切に確保されるかどうかが問題になります。→将来の介護費について

3 平均余命や生活費

賠償金の支払いを求められた保険会社側は、遷延性意識障害の患者の平均余命が他の人に比べ短いことや、生活費が健康な人に比べ低くて済むこと等を主張し、賠償額を低く見積もることがあります。このような主張は、そもそもご家族の心を傷つけかねない不適切なものといえますが、法律上も、他の人と区別する根拠があるのか否かについて適切な反論を行い、適切な賠償金を獲得する必要が生じます。
「保険会社との交渉自体に不安がある。」、「提示された額が適切なのかどうか分からない。」等、少しでも疑問や不安をお持ちでしたら、お気軽に、弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご利用ください。→こちら

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

12級と14級の違い

むちうちは後遺障害として等級認定をされた場合、12級13号あるいは14級9号に認定されますが、どのような違いによって12級13号と14級9号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。

しかし、12級13号と14級9号では、後遺障害の賠償金に大きな違い(例えば、自賠責保険の支払い限度において約3倍の違い)がありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。

12級13号の認定は、「局部に頑固な神経症状を残すものである場合」であり、障害の存在が医学的に証明できることが必要と説明されますが、14級との比較で明確な基準が存在するものではありません。これまでの裁判例等を分析すると、12級13号の認定を受けるためには、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見と医師による神経学的所見の双方にその症状を医学的に証明できる結果が得られている必要があると思います。
14級9号の認定は、「局部に神経症状を残すものである場合」であり、障害の存在が医学的に説明可能なものであると説明されます。14級9号の認定事案においては、画像所見または神経学的所見に乏しいものが一定程度存在しているようです。12級なのか14級なのかは一般的に明確な基準がなく、個別事案におけるポイントを押さえた主張立証が必要であることから、適切な賠償を受けるためには、むちうち症に詳しい医師による適切な検査をうけ、むちうち症に詳しい弁護士に事案を依頼する必要があります。

12級と14級は、例えば慰謝料に関していえば、自賠責保険の基準でも裁判上の基準でも約3倍程度の違いがあります。また、後遺障害の逸失利益の算出にあたっての労働能力喪失率も、12級は14%であるのに対し14級は5%に過ぎません。よって、実際に損害賠償額を計算すると、12級の場合と14級の場合とでは賠償金に大きな差額が発生します。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故に遭い、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

外傷性の高次脳機能障害の判断基準

外傷性高次脳機能障害の高次脳機能障害の判断にあたっては、主に下記の①から③の条件を満たした場合に外傷性の高次脳機能障害の疑いがあるとされ、a意識障害の有無とその程度、b画像所見の有無、c因果関係、d障害状況から判断されています。

① 初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断があること。

② ①の傷病がレントゲン・CT・MRIの画像で確認できること。

③ 頭部外傷による意識障害が少なくとも6時間以上続くか、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いたこと。

 

事故後、被害者に意識障害がみられた場合は、意識回復後に高次脳機能障害の諸症状が現れる可能性があります。

ご家族が、被害者のリハビリ・入院生活、退院後の生活の中で事故前に感じなかった違和感を覚えることが出てくれば、高次脳機能障害の諸症状の可能性があります。

上記3点が認められ、高次脳機能障害の諸症状が出ていれば、被害者には外傷性高次脳機能障害が生じている可能性が高いといえます。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

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