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コラム一覧

2017/12/25

shimoyama

Auther :下山 和也

醜状障害について

交通事故によって負った外傷が、怪我の場所によっては傷跡が残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。この醜状は、事故から直接生じた醜状はもちろん、等級認定においては、手術や処置のために生じた醜状についても交通事故の後遺障害として認定の対象となります。

 

醜状障害については、その部位や程度、露出の有無により等級認定が異なります。なお、醜状障害については、以前は外貌醜状については男性か女性かにより認定される等級が異なっていました。しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、この判決を受けて認定基準が改正され、醜状障害における性別による等級認定差はなくなりました。

 

醜状障害の等級認定においては、頭部、顔面部、頸部のような、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を「外貌」とし、これらの部分の醜状の程度により分けて等級認定を行います。

 

「外貌に著しい醜状を残すもの」は7級12号に認定されますが、これは、頭部では手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損をいい、顔面部では鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没、頚部にあっては手のひら大以上の瘢痕をいい、人目につく程度以上のものをいいます。

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は9級16号に認定されますが、原則として、顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

「外貌に醜状を残すもの」は12級14号に認定されますが、頭部では鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、顔面部では10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3㎝以上の線状痕、頸部では鶏卵大面以上の瘢痕をいい、人目につく程度以上のものをいいます。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていること分かることが必要ですので、瘢痕等があったとしても、眉毛や頭髪により隠れる部分については、原則として醜状として取扱われませんので注意が必要です。

 

上下肢の露出面に関して露出面とは、上肢は上腕(肩関節以下)から指先まで、下肢は大腿(股関節以下)から足の背部までとされています。これらの部分に手のひら大の醜状痕が残った場合は、上肢醜状痕は14級4号、下肢醜状痕は14級5号に認定されます。

 

現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

醜状障害の認定基準

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

 

当事務所では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。醜状障害でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

2017/12/18

shimoyama

Auther :下山 和也

鼻の後遺障害について

交通事故によって、鼻に後遺障害を負われてしまう場合もあります。鼻の後遺障害の症状としては、鼻を欠損してしまうことに加え、交通事故後に嗅覚機能の脱失・減退があげられます。

 

鼻の後遺障害においても、鼻の外傷によって後遺障害を負ってしまう場合もありますが、交通事故による頭部外傷が原因となり、嗅神経に影響が発生し、鼻の後遺障害を負ってしまう場合があります。そのため、鼻の後遺障害においては、耳鼻科のみならず、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが重要です。

 

また、嗅覚機能の脱失は高次脳機能障害の代表的な症状の1つでもあります。嗅覚機能を脱失してしまった場合は、高次脳機能障害の可能性についても考慮し対応していくことが重要です。

 

鼻の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

鼻の後遺障害の認定基準

①嗅覚の脱失

等級 認定基準
12 級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存ずるもの(嗅覚の脱失とはT&Tオルファクトメーターで5.6以上)
14 級相当 嗅覚の減退するもの(嗅覚の減退とはT&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)

 

②欠損障害

等級 認定基準
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

当事務所では、鼻に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。鼻に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

 

 

 

2017/12/04

shimoyama

Auther :下山 和也

足指の後遺障害について

 

交通事故によって足に傷害を負い、その結果、足指に後遺障害が残る場合があります。足指の後遺障害としては、足指の欠損傷害と足指の機能障害に分けられます。

 

足指の欠損障害は、「足指を失ったもの」の一つだけしか規定されていません。

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節(MTP)から失った場合を指します。足指の欠損障害の等級認定は失った足指の程度、部位により等級認定が異なっており、両足の足指の全部を失った場合は5級8号に、片足の足指の全部を失った場合は8級10号に、片足の第1指を含み2以上の足指を失った場合は9級14号に、片足の第1指または他の4の足指を失った場合は10級9号に、片足の第2指を失った場合、第2指を含み2の足指を失ったものまたは第3指以下の3の足指を失った場合は12級11号に、片足の第3指以下の1または2の足指を失った場合は13級9号に認定されます。

 

足指の機能障害には、「足指の用を廃したもの」のみが規定されています。

「足指の用を廃したもの」には、第1指に関しては、末節骨の半分以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すものをいい、その他の足指に関しては、遠位指節間関節(DIP)以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものをいいます。

 

足指の後遺障害の認定基準をまとめると以下の通りになります。

 

①欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

②機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

 

2017/11/20

shimoyama

Auther :下山 和也

上肢(肩、腕)の後遺障害

肩や腕は、上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、交通事故によって肩や腕に強い衝撃が加わり、骨折や脱臼等によって上肢の後遺障害が発生します。

 

上肢の後遺障害として、「骨折などの骨ゆ合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが具体的な症状としては挙げられますが、後遺障害の認定基準では大きく、欠損障害、機能障害、変形障害の3つに分けられます。

 

欠損障害とは上肢の全部又は一部を失った場合をさし、失った部分により認定される等級が異なります。

上肢の「ひじ関節以上で失ったもの」の場合は、両腕の場合は1級3号に、片腕の場合は4級4号に認定されますが、これは、肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したものか、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したものか、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもののいずれかをいいます。

また、「手関節以上で失ったもの」は両腕の場合は2級3号に、片腕の場合は5級4号に認定されますが、これは、ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したものか、手関節において橈骨および尺骨とを離断したものをいいます。

 

機能障害とは、上肢の3大関節である肩関節、ひじ関節、手関節の動きの障害の程度や、その障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が異なります。

「上肢の用を全廃したもの」である場合は、両上肢は1級4号に、1上肢は5級6号に認定されますが、これは、上肢の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものである場合か、上腕神経叢の完全麻痺の場合に認定されます。

「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」は6級6号に、「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」は8級6号にそれぞれ認定されますが、関節の用を廃するとは、関節の強直か、完全弛緩性麻痺かそれに近い状態をいいます。関節の強直とは、関節がまったく可動しないか、健側の関節可動域が10%程度以下に制限されているものをいいます。完全弛緩性麻痺かそれに近い状態とは、他動では可動するが、自動では健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」は、10級10号に認定されますが、関節機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものか、人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合にその可動域が健側の2分の1以下に制限されていない場合に認定されます。

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級6号に認定されますが、関節機能に障害を残すものとは、関節の可動域が4分の3以下に制限されている場合に認定されます。

 

上肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」の二つに分けられます。

「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級9号に認定されますが、これは、上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すものか、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものかのいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合をさします。

「1上肢に偽関節を残すもの」は8級8号に認定されますが、これは、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするもののいずれかに該当する場合をさします。

「長管骨に変形を残すもの」は12級8号に認定されますが、これは、長管骨の15°以上の屈曲変形や、長管骨の回旋変形ゆ合、上腕骨・橈骨または尺骨の遠位端部の欠損、上腕骨・橈骨または尺骨の骨端部を除く直径の減少などをさします。

 

上肢の後遺障害の認定基準を表にまとめると以下の通りになります。

 

①上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

②上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6 号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

 

交通事故に遭い、手や肩などの上肢にこのような後遺障害が残る場合があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、適切な対応をとる必要があります。お気軽に弁護士法人アステル法律事務所までご相談下さい。→こちら

 

2017/11/06

shimoyama

Auther :下山 和也

下肢の後遺障害について

交通事故により、下肢の骨折、脱臼、神経損傷などによって後遺障害が発生します。下肢は、股関節、膝関節、足関節の3つの関節で構成されていますが、股関節から膝関節までの大腿に大腿骨が通り、膝関節から脚関節までの下腿に頸骨と腓骨が通っています。足関節から足指までの間に足根骨、中足骨があり、この間をリスフラン関節といいます。

 

下肢の主な後遺障害の症状では、「骨ゆ合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられますが、後遺障害の認定基準では大きく、欠損障害、短縮障害、機能障害、変形障害の4つに分けられます。

 

欠損障害とは下肢の全部又は一部を失った場合をさし、失った部分により認定される等級が異なります。

下肢を「ひざ関節以上で失ったもの」の場合は、両下肢の場合は1級5号に、1下肢の場合は4級5号に認定されますが、これは、股関節において寛骨と大腿骨を離断したものか、股関節とひざ関節との間において切断したものか、膝関節において大腿骨と頸骨と距骨とを離断したものかのいずれかをいいます。

また、下肢を「足関節以上で失ったもの」は、両下肢の場合は2級4号に、1下肢の場合は5級5号に認定されますが、これは、ひざ関節と足関節との間において切断したものか、足関節において頸骨と距骨とを離断したものをいいます。

下肢を「リスフラン関節以上で失ったもの」の場合は、両足の場合は4級7号に、1足の場合は7級8号に認定されますが、これは、足関節を残しリスフラン関節までの間で切断したものか、リスフラン関節で離断したもののいずれかをいいます。

 

下肢の短縮障害の場合は、短縮の程度により後遺障害の等級認定が異なります。

1下肢が5㎝以上短縮した場合は8級5号に、1下肢が3㎝以上短縮した場合は10級8号に、1下肢が1㎝以上短縮した場合は13級8号にそれぞれ認定されます。

 

機能障害とは、下肢の3大関節である股関節、膝関節、足関節の動きの障害の程度や、その障害が両下肢に生じたか、一方の下肢に生じたかによって等級が異なります。

「下肢の用を全廃したもの」である場合は、両下肢は1級6号に、1下肢は5級7号に認定されますが、これは、下肢の3大関節のすべてが強直したものである場合に認定されます。

「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」は6級7号に、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」は8級7号にそれぞれ認定されますが、関節の用を廃するとは、関節の強直か、完全弛緩性麻痺かそれに近い状態をいいます。関節の強直とは、関節がまったく可動しないか、健側の関節可動域が10%程度以下に制限されているものをいいます。完全弛緩性麻痺かそれに近い状態とは、他動では可動するが、自動では健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」は、10級11号に認定されますが、関節機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものか、人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合にその可動域が健側の2分の1以下に制限されていない場合に認定されます。

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級7号に認定されますが、関節機能に障害を残すものとは、関節の可動域が4分の3以下に制限されている場合に認定されます。

 

下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」の二つに分けられます。

「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級10号に認定されますが、これは、大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すものか、頸骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものか、頸骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものかのいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合をさします。

「1下肢に偽関節を残すもの」は8級9号に認定されますが、これは、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、頸骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするもののいずれかに該当する場合をさします。

「長管骨に変形を残すもの」は12級8号に認定されますが、これは、長管骨の15°以上の屈曲変形や、長管骨の回旋変形ゆ合、大腿骨・頸骨または腓骨の遠位端部の欠損、大腿骨または腓骨の直径の減少などをさします。

 

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

下肢の後遺障害の認定基準

①下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

②機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

④短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

交通事故に遭い、下肢にこのような後遺障害を抱えた場合、適正な後遺障害等級の認定を得るためには、適切な対応を取る必要があります。お気軽に弁護士法人アステル法律事務所までご相談下さい。→こちら

 

 

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