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コラム/遷延性意識障害の場合の注意点

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

遷延性意識障害の場合の注意点

遷延性意識障害について損害賠償請求をする場合、次のようなことが問題になります。

1 誰が請求するのか

ご本人がご自身で意思を表明することができない状態ですから、損害賠償請求をする際には、ご本人に代わってご本人の財産を管理する「成年後見人」の制度を用いる必要があります(家庭裁判所での手続きが必要です)。

成年後見人は、ご家族等が引き受けることもできますし弁護士等の専門家に依頼することもできます。
成年後見人は、ご本人の資産とその他のご家族の資産とを区別した上で、ご本人の資産はご本人のためだけに用いるように管理しなければなりません。そして、年に1度は、家庭裁判所に収支報告をしなければなりません。
ご家族の方へ

2 将来の介護費

遷延性意識障害は、「遷延性(せんえんせい)」という言葉の意味する通り、重度の意識障害が長引きます。このため、ご家族には、長期間の介護による大きな身体的・精神的負担がかかりがちです。そこで、将来の介護費が適切に確保されるかどうかが問題になります。→将来の介護費について

3 平均余命や生活費

賠償金の支払いを求められた保険会社側は、遷延性意識障害の患者の平均余命が他の人に比べ短いことや、生活費が健康な人に比べ低くて済むこと等を主張し、賠償額を低く見積もることがあります。このような主張は、そもそもご家族の心を傷つけかねない不適切なものといえますが、法律上も、他の人と区別する根拠があるのか否かについて適切な反論を行い、適切な賠償金を獲得する必要が生じます。
「保険会社との交渉自体に不安がある。」、「提示された額が適切なのかどうか分からない。」等、少しでも疑問や不安をお持ちでしたら、お気軽に、弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご利用ください。→こちら

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