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コラム/12級と14級の違い

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

12級と14級の違い

むちうちは後遺障害として等級認定をされた場合、12級13号あるいは14級9号に認定されますが、どのような違いによって12級13号と14級9号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。

しかし、12級13号と14級9号では、後遺障害の賠償金に大きな違い(例えば、自賠責保険の支払い限度において約3倍の違い)がありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。

12級13号の認定は、「局部に頑固な神経症状を残すものである場合」であり、障害の存在が医学的に証明できることが必要と説明されますが、14級との比較で明確な基準が存在するものではありません。これまでの裁判例等を分析すると、12級13号の認定を受けるためには、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見と医師による神経学的所見の双方にその症状を医学的に証明できる結果が得られている必要があると思います。
14級9号の認定は、「局部に神経症状を残すものである場合」であり、障害の存在が医学的に説明可能なものであると説明されます。14級9号の認定事案においては、画像所見または神経学的所見に乏しいものが一定程度存在しているようです。12級なのか14級なのかは一般的に明確な基準がなく、個別事案におけるポイントを押さえた主張立証が必要であることから、適切な賠償を受けるためには、むちうち症に詳しい医師による適切な検査をうけ、むちうち症に詳しい弁護士に事案を依頼する必要があります。

12級と14級は、例えば慰謝料に関していえば、自賠責保険の基準でも裁判上の基準でも約3倍程度の違いがあります。また、後遺障害の逸失利益の算出にあたっての労働能力喪失率も、12級は14%であるのに対し14級は5%に過ぎません。よって、実際に損害賠償額を計算すると、12級の場合と14級の場合とでは賠償金に大きな差額が発生します。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故に遭い、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

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