警察の事故処理、人身事故にすべき?物損事故のままでいい?
はじめに
「人身事故にするか、物損事故にするか決めなければならないが、どう違うのか、どうする方が自分に有利なのか分からない」というご相談をよくお受けします。
結論からいえば、人身事故か物損事故かは、刑事手続上の違いですので、物損事故にしたから損害賠償額が下がるということはありません。
「人身事故」にするってどういうこと?
人身事故扱いの場合、交通事故を発生させた者を起訴するかどうか、すなわち、過失運転致傷罪等が成立するものとして刑事手続による処罰を求めるかどうか、起訴するとしてどのような処罰を求めるか等を判断するため、警察や検察が捜査や取り調べを行うことになります。
もっとも、実務上、実際に起訴されるのは、被害者に死亡・重度障害等の重篤な結果が発生した場合、無免許や無謀・危険な運転をしていた場合、交通事故を過去にも繰り返し起こしている場合等、一定の場合に限られています。
大きなポイント・実況見分調書が作成されるか否か
人身事故扱いの場合、警察が交通事故現場で実況見分を行い、現場の様子や事故の状況に関する双方当事者の説明等について、実況見分調書を作成します。事故態様や過失割合についての主張が異なる場合等は、民事上の示談交渉や裁判手続において、実況見分調書が利用できることがあります。
賠償を受けられるかどうかには影響はない
以上のとおり、人身事故にするか否かで、民事上の損害賠償義務の内容や金額が変わることはありません。大怪我を負ったわけではないから、実況見分に立ち会わなければならないのが面倒だから、人身事故にすると相手方がかわいそうだから、といった理由で物損事故として進める方もいらっしゃいます。
もっとも、前述のとおり、民事上実況見分調書を作成しておく方が望ましいケースもありますので、お悩みの際はアステル法律事務所へご相談ください。
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