2022/07/27
RSD(CRPSタイプⅠ)はどのような後遺障害の認定になるか
第1 はじめに
交通事故による外傷やその治療のために行った手術の後に「RSD(反射性交感神経萎縮症 Reflex sympathetic dystrophy)・CRPS(複合性局所疼痛症候群 Complex Regional Pain Syndrome)タイプⅠ」と呼ばれる病態が生じることがあります。
CRPSには、タイプⅡに分類される「カウザルギー(外傷後の疼痛のうち特殊な性状の疼痛で,主要な末梢神経の損傷によって生じる灼熱痛)」とタイプⅠに分類される「RSD(カウザルギーと同様の外傷後の疼痛であるが,主要な末梢神経の損傷がないもの)」があります。
第2 RSD(CRPSタイプⅠ)の症状や症状が生じるメカニズム
RSD(CRPSタイプⅠ)の主要な症状としては、①疼痛、②腫脹、③関節拘縮、④皮膚変化の4つがあげられています。
①疼痛は、外傷の程度と釣り合わない強烈な痛みの場合もあり、これが治まらずに長びいてしまうとされています。
②腫脹とは、腫れやむくみです。
③関節拘縮とは、関節がこわばり、動く範囲が狭くなってしまうことです。
④皮膚変化としては、発赤、紅潮、チアノーゼ、青白い,斑状の変化のほか、しわがなくなって光沢がみられるようになることがあるといわれています。
このような症状が発生するメカニズムについては、解明ずみとはいえない状況のようですが、外傷を受けた際の治癒・軽快に向けた人体のはたらき(正常な交感神経反射が起こって,出血を止めたり,余分な腫脹を防ぐために四肢の血管が収縮したりするもの)が、外傷が治癒・軽快しても治まることなく続いてしまっているのではないかという考え方もあるようです。
第3 RSD(CRPSタイプⅠ)の自賠責保険上の位置付け
自賠責保険上、RSD(CRPSタイプⅠ)は、「神経系統の機能又は精神」の後遺障害のうちの末梢神経障害の一つとして、疼痛等感覚障害・特殊な性状の疼痛に位置付けられています。
そして、RSD(CRPSタイプⅠ)については、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限って、その程度に応じて、以下のとおり等級認定がなされることになっています。
1 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」(第7級4号)
2 「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」(第9級10号)
3 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」(第12級13号)
第4 最後に
RSD(CRPSタイプⅠ)に関しては、第3に記載した①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という自賠責保険が求める要件と、医学的な診断基準や判定指標との間に食い違いがあります。
そのため、医療機関においてRSD(CRPSタイプⅠ)との診断を受けても、自賠責保険では後遺障害等級認定を受けることができないケースが生じているようです。
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