相手方が「無保険」だった場合はどのように対応したらよい?
日頃、交通事故相談を受ける中で、一定の割合で「相手方が無保険だったがどうしたらよいか」というご相談をお受けします。
今回は、「相手方が無保険だった」場合にどのような手段を使うべきか、そのタイミングはどうするべきかの概略をお伝えします。
1 「相手方が無保険だった」の意味
自動車を利用する場合に加入する保険としては、加入が強制される自動車賠償責任保険(自賠責保険)と、これとは別に加入する損害賠償保険(任意保険)があります。
「相手方が無保険だった」というのは、この任意保険に加入していない場合を指します。
2 任意保険の役割
任意保険は、加害者が負担することとなる法的な賠償責任に対応するために加入するものになります。
「対物賠償無制限」、「対人賠償無制限」などということばを聞いたことがあるかと思いますが、これらは、加害者となった時に「物的損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」、「人身損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」という意味です。
つまり、任意保険に加入していない場合は、いくら相手方に損害賠償責任があったとしても、対応できる保険がないため、相手方本人に請求するしかない、ということになります。
3 自賠責保険の役割
任意保険に加入していないとしても、自賠責保険には加入しているので、自賠責保険には一定の損害補償を請求することが可能です。
ただし、自賠責保険が対応しているのは、「人身損害」に限られますし、対応できる金額も一定程度に限られます。これは、自賠責保険が「交通事故によって生じるケガなどの最低限度の補償」を目的としているからです。
つまり、自賠責保険は、①物的損害に関する賠償責任には対応しませんし、②人身損害のうち自賠責保険で対応してもらえる上限金額以上の賠償責任は対応しないことになります。
4 相手方が無保険だった場合の対応方法(物的損害編)
⑴ 相手方無保険のリスク
物的損害については、相手方が無保険である場合は、相手方本人に請求するほかありません。
しかも、任意保険会社も関与することがないため、相手方に請求するとなると、①物的損害の金額を確定すること、②実際に相手に支払ってもらうことの2点に支障があることが多くあります。
①については、修理工場で概算見積書を出してもらい、相手方がこの修理見積で応じる場合はスムーズに損害金額を確定できますが、実際のところ、相手方が「別の工場でも見てもらう」とか「自分の知り合いの工場で対応してもらいたい」などという場合があり、損害確定が難航するケースが多々あります。
そして、より大変なのが②相手に支払ってもらうことです。相手方と、損害賠償の内容を合意したとしても、修理代金を分割でしか支払いができない場合などもあるため、結局、被害者側が一度工場に修理代金を支払わなければならないケースが多くあります。
残念ながら、これらのリスクは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したからといってクリアできるものではありません。
⑵ 車両保険の活用
このような場合に被害者側が利用を検討したいのが、「自分が加入している自動車保険(車両保険)」の活用です。
自分の加入している車両保険を利用することで、一旦、加入している保険会社から物的損害分の支払いを受け、相手方への請求を保険会社が肩代わりしてくれます。
ただ、車両保険を利用する場合は、事故による保険等級の変更があるため、支払う保険料金に変動があります(いわゆる「無過失特約」に加入し、この適用が受けられる場合には等級変動はありません。ご加入の保険会社、代理店の担当者にご確認ください。)。
相手方本人に請求するとなると、時間と労力が多くかかります。保険等級に変更はありますが、すぐに保険会社から一定の補償を受けることができるため、例えば全損で早急な買い替えが必要な場合には車両保険を積極的に活用すべきでしょう。
5 相手方が無保険だった場合の対応方法(人身損害編)
⑴ 相手が対応してくれないリスク
保険に入っているか否かに関わらず、相手方本人が損害賠償を了承し、治療費の支払いなどに応じてくれる場合には、その都度、治療費等を連絡して対応してもらうことも可能です。
まずは、相手方本人とケガの状況や治療方法、治療費の支払い等をきちんと話し合うことが必要です。
ただし、相手方がこれに応じない場合が多々あります。
⑵ 自賠責保険は使える??
相手方本人が対応してくれない場合、相手方が無保険だったとしても、ケガ等の人身損害については、自賠責保険による補償が受けられます。
ただし、自賠責保険は、基本的に治療が終了し、損害内容が確定してから各資料を添付して申請することとなりますので、結局、一旦ご本人による立て替えが必要になります。
仮払制度はありますが、休業などが必要となって日頃の収入が途絶えてしまう場合には十分ではありません。
自賠責保険への請求だけでは困ってしまうというのが実情でしょう。
⑶ 労災保険利用の可能性
例えば、業務中や通退勤時の交通事故であれば、労災保険を利用することができます。
労災保険の場合、治療費等は労災保険が直接医療機関に支払ってもらえますし、休業についても一定の補償がなされます。
相手方が無保険の場合は、労災保険の利用を検討するべきです。
ただし、休業損害の全部に対応しているわけでもありませんし、慰謝料については労災では支払われないので、労災保険からの支払いに加え、相手方に不足額を請求していくことになります。また、労災保険の申請から、労災保険の認定までに時間がかかることも頭に入れておく必要があります。
⑷ 人身傷害補償特約(保険)の利用
労災保険は、使える場面が限られているほか、補償できる損害内容も限られています。
どんな交通事故の状況でも利用でき、かつ損害費目の全てに対応できるのが、ご自分が加入している自動車保険に付随する「人身傷害補償特約」です。これは、相手方の保険加入の有無や、こちらの過失割合の程度に関わらず、事故によって生じる人身損害の補償をしてくれる保険です。
この保険を利用すれば、相手方に自動車保険が付いているときと同じように、その都度、治療費や休業損害を支払ってもらったりすることが出来ます。また、治療終了後、後遺障害の内容に応じた補償や、慰謝料の支払いも受けることができます。
相手方無保険の場合には、人身傷害補償特約(保険)の利用を最もおススメします。この保険のメリットについては、こちらの記事もご参照ください。
6 まとめ
特にこちら側に過失がない又は過失が少ない被害事故の場合、加害者にきちんとした責任を負わせたいというご意向はとてもよくわかります。
しかし、相手方が誠実に対応していただけない場合や、資力が乏しい場合は、紛争解決までにかなりの時間と労力を要するほか、上述したとおりの回収不能のリスクがあります。これは、弁護士が代理人についた場合でも同様です。
回収できるものは先に回収しておくという選択肢を取ることが、経済的にも、精神的にも、皆様の被害を回復する最善の手段であると考えております。
相手方が無保険でご不安な場合は、まずはご自身の保険会社の担当者に相談しましょう。そして保険会社がカバーできない部分の対応についてはアステル法律事務所にご相談ください。
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