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コラム/会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害

2022/01/31

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Auther :アステル

会社役員の仕事に支障が出た場合の休業損害

 

1 休業損害とは

休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。
一般的には、「基礎収入×休業期間」によって算出されます。

 

2 会社役員の休業損害

「基礎収入」は、事故直前3か月間程度の平均収入とされることが多いですが、繁忙期・閑散期があったり、歩合性部分が多かったりする仕事の場合は、より長い期間(1年間等)の平均収入をもって、「基礎収入」とされることがあります。

給与所得者の場合、「基礎収入」は、実収入(税金控除前)に基づいて算出されることが一般的です。
ところが、会社役員の場合は、実収入である「役員報酬」をもとに「基礎収入」が決まらないことがあります。それは、「役員報酬」の中には、労働の対価だけでなく、利益配当部分が含まれていることがあるからです。利益配当部分は、出資等に対する利益配当としての意味合いを持つもので、休業や不十分な就労によっても減額されるべきではないので、休業損害は、「役員報酬」のうちの労働対価部分のみをもとに「基礎収入」を算出することになるのです。

では、「役員報酬」のうち、労働対価部分が占める割合は、どのようにして決められるのでしょうか。
この点は、①会社の規模・収支状況・業務内容、②役員の地位・職務内容・報酬額、③他の役員や従業員の職務内容・報酬や給与額、④事故後の役員の報酬額の推移等を考慮して判断するとされています【大島眞一(大阪高等裁判所部総括判事)『交通事故事件の実務 -裁判官の視点-』(新日本法規出版、2020年)66頁等】
裁判例には、このような事情を考慮して、「役員報酬」中の労働対価部分を100%としたものもあれば、一定割合としたものもあります。

 

3 休業期間中も会社が「役員報酬」を支払った場合

役員が休業していたにもかかわらず、会社が「役員報酬」を支払った場合は、役員には損害が発生していないことになるので、役員が損害賠償請求をすることはできなくなります。
このような場合、会社は、加害者に対し、「役員報酬」中の労働対価部分を基礎として算出される金額について、損害賠償請求をすることができます。この場合の労働対価部分も、第2に記載した①~④の事情を総合考慮して判断されることになります。

 

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