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コラム/交通事故と因果関係シリーズ③ 事故と後遺障害との因果関係

2021/12/22

okai

Auther :岡井 将洋

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「事故と治療期間の因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、症状固定後に残存した症状、後遺障害についてご説明します。

 

シーン③ 「事故と後遺障害との因果関係」

 

1 交通事故によるおケガは、病院などで治療を受けても、常に「治癒」するわけではありません。因果関係が認められる治療期間(上記シーン②をご参照ください)後も、症状が残存してしまうことがあります。

交通事故賠償においては、この残存した症状について、自賠責保険による「後遺障害認定」を受けた上で、相手方保険会社と賠償金の交渉を進めることが一般的です。何らかの理由により自賠責保険で適正な等級の認定が受けられない場合は、裁判において、後遺障害の内容や程度についての判断を求めることになります。

しかし、事故後に症状が残っているからといって、必ずしも「後遺障害」と認められるわけではありません。

今回は、この「事故と後遺障害との因果関係」についてご説明します。

 

2 後遺障害が認められないケースとしては、大きく分けて2つの理由があります。

その1つは、今回ご説明する「事故との因果関係が認められない」と判断されてしまうケースです。

そしてもう1つは、事故から生じた障害ではあるものの、「後遺障害と認められるだけの程度に達しない」場合です。このケースは、例えば、むち打ち症の痛みが残存しているような場合に、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」と言われるようなケースです。むち打ち症については、過去のコラム記事「むちうち(鞭打ち)について」や、「むちうち治療のポイント」をご覧ください。

 

3 シーン①やシーン②でもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

後遺障害についても、事故とは関係のない原因で生じてしまった症状については、賠償の範囲として認められなくなります。

しかし、交通事故の被害者からすれば、実際に事故後に症状が生じているという「事情」に変わりはないため、なかなか納得がいかない部分でもあります。

 

4 症状が残っているにもかかわらず、交通事故との間の因果関係が認められないケースは、「原因が事故であると認められない」と言われてしまうケースです。

交通事故とは別に、階段から転倒してしまって腕の骨を折り、機能障害が残ってしまったというケースであれば、交通事故の賠償の対象とならないことは理解しやすいでしょう。しかし、実際のところ、「原因が事故であると認められない」ケースは、事故とは別の原因が必ずしもはっきりしていない場合が少なくありません。  自賠責や裁判所では、事故のひどさ、おケガの内容や治療経過などから、最終的に症状が残るとは考え難い、交通事故外傷以外の原因で生じた可能性があるとして、実際に残存した症状が交通事故によって生じたものとは判断できないと否定される場合もあります。

被害者側としては、主治医のご意見を伺ったり、病院等のカルテの開示を受けたりしながら、残った症状は交通事故から生じたものと考えることが合理的であるとの説明、立証をしていくことになります。しかし、検査の結果からもはっきりとした原因が特定できない場合などは医師も症状があることまでは診断できても、交通事故によって症状が残ったと断定できないこともあります。

出来る限りの調査や準備を行い、事故と残った症状との因果関係を検討することになりますが、このように、困難な場合があることは、皆様にも知っておいていただきたい点です。

 

5 当事務所では、協力関係にある医療調査会社による医学調査や医師鑑定を利用しています。費用は別途かかりますが、弁護士費用特約によって賄うことができる場合もあります。

保険会社から因果関係を否定された場合も、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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