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コラム/交通事故と因果関係シリーズ② 事故と治療期間の因果関係

2021/09/29

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Auther :アステル

第1回は「事故とケガとの因果関係」というテーマで、そのおケガや症状が本当に交通事故から生じたものと認められるかどうかが争いになることがあることをお伝えしました。(まだ読まれていない方は、こちら(事故とケガとの因果関係)の記事をご覧ください。)

第2回は、交通事故から生じたおケガや症状の治療を行っている場合に、「治療期間」が争われることがあることに焦点を当てて解説してみます。

 

シーン② 「事故と治療期間との因果関係」

 

1 相談のキッカケになることが多い2つのタイミング

交通事故で困っている方は、大きく分けて2つのタイミングで弁護士に相談にいらっしゃいます。

1つは、相手方保険会社からの損害賠償金の提案があった場合に、その金額が妥当な金額なのかを知りたい、という方です。

そしてもう1つが、まだ痛みも取れていないのに、相手方保険会社からこれ以上は病院の治療費をみることができないと言われた場合に、相手方保険会社の対応に困って相談される方です。

このように、「治療の期間」について、相手方保険会社とのやり取りに困っている方は多くいらっしゃいます。

今回は、この「治療期間」について、少し法的な説明も含めてご説明します。
なお、治療期間については、以下の記事もご参照ください。

治療費に関する注意点

入院・通院時の損害賠償

 

2 事故賠償における「治療期間」は「治るまで」ではない

さて、シーン①の記事で簡単に説明しましたが、交通事故による損害賠償は、民法709条に規定される「不法行為に基づく損害賠償請求」を前提としています。

そして、加害者に賠償請求できる損害の範囲は、不法行為である交通事故と「因果関係」のある範囲に限られます
因果関係とは、不法行為と損害との間に(医学的・科学的な)条件関係があって、かつ賠償責任を負わせることが社会的に「相当」と言えるものに限られる、ということもご説明しました。

この「因果関係」の考え方は、交通事故によって生じたおケガや症状の「治療期間」にも影響を及ぼします。
つまり、「因果関係が認められる治療」であれば、その治療費やその期間の休業損害や慰謝料も、因果関係のある損害として認められることになりますが、因果関係が認められない部分については、相手方に請求できる損害には含まれない、ということになるのです。

ここで押さえておかねばならないのは、交通事故賠償の治療期間として認められるのは、事故後から、「治癒」または「症状固定」のいずれか短い時点までに限られるということです。

「症状固定」とは、①治療を続けても、その効果が期待しえない状態で、かつ、②残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき、と言われています。つまり、病院での治療を施したとして、功を奏さない段階になると症状固定と判断されるということになります。

 

3 相当な「治療期間」とは

保険会社との間で問題になるのは、「被害者に生じているおケガや症状に対して、治療期間が合理的な範囲、つまり『相当』と言えるのか」という点に尽きます。

頸椎捻挫や腰椎捻挫による首回りや腰の痛みが残っている場合に、3か月程度の治療期間を超える治療を保険会社が認めてくれない、というのが典型的なケースです。
保険会社は、頸椎捻挫の一般的な治療法や治療期間などを根拠に、「通常はこれくらいで治る(又は症状固定になる)はず」、「それ以上の治療を要するというのはもともと事故とは別の原因があるのではないか」と考えて、その意見を伝えてきます。

被害者としては、日ごろから自分の症状を診てもらい、治療を担当していただいている主治医に、きちんと症状を伝え、医師の見解を聞くことが重要です。
はたして自分に残存している症状は何かしらの治療によって今後も改善していくのか、症状固定の判断ができるタイミングなのか、主治医の見解を聞きましょう。
将来的に、相手方保険会社と争いになった場合は、相手方が認めていない期間の治療について、症状固定の状態になかったことを示していく必要があります。
当時の主治医の判断がどのような判断であったか、その後の治療によって症状の改善がみられたか、その後の症状の推移がどのようなものだったか、などです。
これらの対応をしていくためにも、きちんと医師の診断を受け、医師の指示に従った必要な検査や治療を行うことが必要でしょう。

 

4 事故賠償のことは、事故賠償の専門家である弁護士に相談しましょう

医師のお話を聞いてみると、医師も同様に「症状固定の状態である」と判断されることもあると思います。

被害者の方としては、「交通事故に遭って、ケガをして、痛みがまだ残っているのにどうして相手方が治療費を認めてくれないんだ。」とお感じになることも多いでしょう。
しかし、交通事故賠償の取り扱いはこのような皆さんの感覚とは少し異なります。事故賠償においては、症状固定の際に残った症状について、「後遺障害」に該当するものであれば後遺障害に関する損害内容として相手方に請求していくことになります。

そこで、相手方保険会社がそろそろ治療終了ではないですか、と言われるタイミングで、是非一度アステル法律事務所にご相談ください。
治療期間の終了と判断することが妥当なのか、残存する症状について後遺障害として認められる可能性がどれくらいあるのかということは、相手方保険会社との交渉や、その後の解決のためにも重要な要素になります。

また、どのような対応を取っていけばよいのか、今後の流れはどのようになるのかなど、皆さんがご不安に思う点についても、併せてご回答させていただいています。

 

治療期間について相手方保険会社からお話が出た場合は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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