症状固定後の「将来の治療費」が賠償の対象となるのはどのようなとき?
交通事故により重傷を負ってしまうと、症状固定と診断されたのちも、治療を継続しなければ症状が悪化してしまうケース等があります。このような場合の「将来の治療費」についてご説明します。
まず、交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対して、治療費等の人身損害、車両修理代等の物的損害等の損害賠償請求ができます。請求できる損害の内容については、こちらをご覧ください(関連コラム:損害の種類)
1 症状固定後の通院費は、原則自己負担となります
交通事故によってお怪我が生じた場合、慰謝料や休業損害のほか、治療費・入院費、交通費、雑費等を請求することができます(関連コラム:入院・通院時の損害賠償)。
これらの治療関連費の請求は「症状固定」まで、すなわち、治療によって症状が改善される間の治療費に限られます(関連コラム:治療費に関する注意点)。治療による症状改善の効果がなく、対処療法的な治療でしかない場合は、残念ながら治療の必要性が認められないのが原則です。
症状固定後は、後遺障害に対応する逸失利益や慰謝料、介護が必要な場合の将来の介護費等が賠償の対象となります(関連コラム:高次脳機能障害の将来介護費)
したがって、症状固定後の定期診察等にかかる費用については、ご自身のお身体のメンテナンスとして、健康保険を使って、ご自分で負担していただくことになります。
2 将来の治療関連費が請求できる場合があります
1)治療費・入院費について
もっとも、症状固定後であっても、重傷を負い身体機能が低下しているような場合に、治療の必要があり、かつ、将来の支出の蓋然性があるものについては、請求することができます。
まず、治療を続けなければ症状が悪化するような場合の保存的治療にかかる費用は、ほとんどのケースで認められています。例えば、胃瘻チューブ交換のための入院、身体硬化を防ぐための理学治療、頭部外傷後の抗てんかん剤・抗けいれん剤・精神安定剤等の請求を認めた裁判例があります。
これに対し、リハビリ費用については、裁判所の判断は事例によって異なります。被害者の後遺症の症状、リハビリ治療の内容、効果、現在の治療状況等にフォーカスし、主治医の意見や治療経過等の客観的資料を踏まえて、必要性・蓋然性を立証する必要があります。
2)交通費について
将来の通院治療の必要性、蓋然性が認められる場合、通院に必要な交通費も請求できる場合があります。
もっとも、交通費の額、利用する交通機関の立証が不十分だと、減額・否定されることもありますので、資料の収集、検討や主張をしっかりと組み立てていく必要があります。
3)雑費について
排尿・排便障害がある場合のカテーテル、バルーン、消毒用品等、後遺症の症状によっては必要な消耗品を雑費として請求できる場合があります。
具体的な費目、金額は、後遺症の症状・程度によって個別に判断されますので、現在使用している物品、将来使用する可能性の高い物品について、必要性を示していく必要があります。
治療を継続しなければ生命や身体に影響があるような重度の障害が残るような場合は、将来の治療費を賠償額に含めて算定することができます。この場合、上記のとおり必要性の立証や、その治療費等の金額を具体的に算定せねばならないなど、ご本人やご家族だけでは難しい場合もあります。
お困りの場合は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。
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