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コラム/相手方に請求できる葬儀関係費はいくらまで?

2021/05/19

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Auther :アステル

相手方に請求できる葬儀関係費はいくらまで?

交通事故によって被害者がお亡くなりになった場合、ご遺族が加害者に対して損害賠償請求ができます(関連コラム:「死亡事故の損害賠償」
今回は、請求できる損害費目のうち、「葬儀費用」について解説します。

 

1 相殺関係費も加害者が賠償すべき損害に含まれます

交通事故によって死亡された場合でも、葬儀費用についても、加害者が賠償すべき損害と認められます。

古くは、人はいつか死亡するものなので、葬儀費用は交通事故がなくてもどこかのタイミングで支出したはずであるから、交通事故による損害とは認められないという見解もありました。現在では、交通事故がなければそのときその葬儀をする必要はなかったことが重視され、葬儀費用の損害性が問題になることはありません。

 

2 賠償される範囲について

我が国の民法では、不法行為に基づく損害賠償義務を負うのは、通常発生する損害か、特別の事情によって発生する損害であって加害者が予見すべきだったもののいずれかです。

この点、葬儀関係費は、被害者・ご遺族の信仰する宗教や社会的地位、居住する地域の慣習等によってまちまちです。したがって、どの範囲が通常発生する損害か、特別の事情によって発生する損害だが加害者が予見すべきだったものといえるか、判断が困難です。

そこで、交通事故賠償実務では、世の中で一般に行われる標準的な葬儀に要すると考えられる金額として、概ね150万円を上限としています(なお、自賠責保険の支給額は100万円とされています。)したがって、社会的地位が高く、大規模な葬儀を開かざるを得なかったとしても、実際の支出額全額の賠償を受けることは、原則としては難しいです。

葬儀関係費としては、葬祭費、供養料等が認められています。墓碑建立費、仏壇・仏具費や戒名のお布施等については、事案によって判断が異なります。
なお、ご遺族が受け取った香典の金額を控除する必要はありません。

 

死亡事故では、突然ご家族を失い、気持ちの整理もつかないまま、ご遺族は事故直後から事故後の各種手続きや刑事手続きなどに対応せねばなりません。

交通事故の対応に関しては、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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