高次脳機能障害の将来介護費について
1 高次脳機能障害でも介護が必要な場合がある
交通事故により、頭部外傷を負った後、高次脳機能障害が残存する場合があります。
高次脳機能障害は、外傷性脳損傷によって脳の機能に障害が生じるもので、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、行動障害、人格変化などが生じます(詳しくは、弁護士法人アステル法律事務所HP「高次脳機能障害について」をご参照ください。)。
高次脳機能障害の特徴的な障害の内容からすれば、特に日常生活動作(ADL)について問題なくとも(自立している)、例えば、日常生活の中で火や刃物などの危険なものを取り扱うことができなくなったり、行動や感情をコントロールできないほどの行動障害が生じていたりするような場合など、「見守りや声掛け」といった側面での介護が必要となることがあります。
2 将来介護費とは
将来の介護費は、被害者に介護が必要となる後遺障害が存在している場合に、症状固定後に必要な介護のための費用です。介護を実施するのは被害者の近親者であることが多く(「近親者付添人」といいます。)、日常生活全般にわたり常時介護が必要な場合の日額8000円が基準とされ、介護の必要性や、具体的な介護内容、介護に必要な時間などによって具体的な金額を検討することになります。
「介護が必要な後遺障害」については、自賠責保険制度においては、常時介護が必要な場合、随時介護が必要な場合として、後遺障害別表第1の第1級と第2級が指定されており、第3級以下、別表第2の後遺障害は直ちに常時介護の必要性が認められるわけではありません。
とはいえ、これまでの裁判例からは、第3級以下であっても、具体的な事案に応じて、将来介護費を認めてきました。
上記のように、高次脳機能障害において、日常生活動作(ADL)が自立しているため、身体介護が不要な場合であっても、その障害の内容に応じた「見守り・声掛け」の介護が必要な場合は、具体的な事実に即して判断されています。
3 将来介護費が認められるために
⑴ 視点
将来介護費の算定においては、要介護者に残存した後遺障害の内容に応じ、具体的な介護の必要性や内容、時間など(要介護者側の事情)のほか、介護者側の事情も踏まえて、金額が検討されます。
要介護者側の事情の分析としては、次のような視点が必要です。
①要介護者ができること/できないことは何か
②要介護者ができないことにどのような危険性があるか
③要介護者ができないことは、生活の中でどれほどの頻度で生じるか
これらの視点から、要介護者にとって必要な介護が何か、介護の内容や介護に要する時間がどれほどか等を具体的に分析する必要があります。
また、介護者側の事情としては、介護者の立場(要介護者との関係性、年齢、仕事や家族の中での役割等)や、介護の負担の程度などがあげられます。
⑵ 資料
要介護者側の分析の前提としては、病院のカルテや看護記録などの「医療記録」が重要な資料となるのは言うまでもありません。
このほか、日常生活における介護の必要性や介護の内容を分析するにあたっては、高次脳機能障害の後遺障害認定の際に作成する「日常生活状況報告書」も重要な資料です。
報告書作成の際に、具体的なエピソードや、実際の生活内での介護タイムスケジュール等を詳細にまとめておくことは、後遺障害等級認定だけでなく、将来介護費の算定においても有用な資料となります。
また、行政における介護関連資料も有用な資料となります。例えば、障害福祉サービスの「介護支給量」がどのように認定されているか、などです。
就業や就学の継続ができている場合は、就業や就学の状況や、会社や学校側の特別措置などがあればその内容などを、会社や学校の資料踏まえて分析することも必要でしょう。
4 まとめ
将来介護費については、個別の事案の具体的な事情毎に判断され、高次脳機能障害の後遺障害認定段階から、トータルに準備していくこととなります。
交通事故で頭部外傷を負い、意識障害が生じているような場合は、後遺障害認定準備段階から弁護士にご相談していただくことで、治療の経過、回復の状況などを見つつ、高次脳機能障害が残存する可能性があることを見据えながら、準備していくことが可能です。
治療段階からアステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。
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