2017/12/27
将来の介護費について
脊髄損傷や高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)など、重い後遺障害(後遺障害1級・2級)が残る場合には、長期間にわたる介護が必要になります。ご両親やご兄弟など近親の方が仕事を休職したり退職したりして介護に努めることも少なくありません。
しかし、休職や退職は家計に大きな打撃を与えます。また、介護による大きな体力的・精神的負担に耐えられるだけの十分な力を有しない方もおられます。そのような場合に無理に自分の力だけで介護しようとすることは、介護者だけでなく介護を受けるご本人にとっても望ましいことではありません。
長期間の介護には、ヘルパーなどの職業付添人を上手に利用して、ご自身の生活をきちんと維持しつつ、ご本人と向き合っていくことが大切です。
もっとも、ヘルパーなどを利用すると多大な費用が必要になります。それにもかかわらず、保険会社の提示する支払額では、この費用が十分に反映されていないことがあります。将来の介護費を加害者側に請求できるかどうかは、ヘルパーなどを利用する必要性がどの程度あるのか、いつからいつまで利用する必要があるといえるのか等について、周りの方のお仕事の状況や健康状態などの要素を考慮し、決められます。
弁護士が入念に聴き取りを行い、詳細かつ適切な主張をすることで、これから先の介護費としての賠償額を増額できる可能性があります。
ご家族が長期間にわたる介護が必要となった方は、どうぞ一度弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら