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コラム/車両の損害

2020/11/18

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Auther :アステル

今回は、車両の損害についてご説明します。

車両そのものに生じた損害の内容や賠償を受ける金額は、損傷車両が修理可能か否かによって大別されます。

  1. 1.修理可能な場合

修理可能な場合、実際に要した修理費用の賠償を受けることができます。

加害者が対物賠償保険に入っている場合、加害者保険会社から修理工場に直接支払われることが一般的です。この場合、修理費用は、修理工場と加害者保険会社が協議によって決定します。

事故後、修理工場で見積もってもらった修理費用と、加害者保険会社が連絡してくる修理費用が異なることがあるのは、このような協議によって最終的に金額を決定することを見越しているためです。

なお、事故前から存在した損傷をついでに修理したり事故時のものより高価な部品を使用したりする費用は認められません。

  1. 2.修理不可能な場合

一般的に、以下のような場合、損傷車両の修理は不可能と評価され、時価相当額の賠償を受けることになります。

ⅰ)物理的に損傷が激しく、修理しても元に戻らない場合(物理的全損)

ⅱ)修理見積額が損傷車両の時価相当額を超える場合(経済的全損)

ⅲ)フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じており、損傷車両の買換えが社会通念上相当と認められる場合

時価相当額は、車種・型式・年式が同一で、同程度の走行距離、使用状況の車両を中古車市場で取得する費用から算定します。オートガイド自動車価額月報(いわゆるレッドブック)、中古車専門雑誌、インターネットの中古車関連サイト等の取引価格を参照することになります。実際に損傷車両を売却した場合には、中古市場価格から売却代金を差し引いた金額が支払われることが一般的です。

なお、自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用、廃車費用等の車両買換えに必要な費用のうち相当な範囲のものは、損害として賠償を受けることができます。買替の見積書や注文書を資料としてご準備いただくとスムーズに交渉を行うことができます。

  1. 3.精神的損害は認められない

我が国の現在の交通事故賠償事件では、残念ながら、物的損害に対する慰謝料は認められません。

愛着のある車両を損傷された点、修理を余儀なくされた点について、つらい思いをされる方もいらっしゃると思いますが、物的損害は所有権等の財産的損害であり、これは、修理等によって金銭的賠償を受けることによって補填されると考えられているためです。

 

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