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コラム/休車損

2020/10/30

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Auther :アステル

  1. 1.休車損とは

交通事故によって車両が損傷した場合、レンタカーをすぐに借りられればよいのですが、特殊な車両である等代替車両を手配することができず損害が生じることがあります。

交通事故によって事業用車両が損傷し、これを使用できなかったことによって損害が生じた場合の損害を、「休車損」といいます。今回は、どのような場合に休車損を請求できるか、ご説明します。

  1. 2.請求できる場合

交通事故賠償の実務上、①事業用車両の修理・買替え等が必要になり、その間事故車両を事業に用いることができず、かつ、②利用可能な遊休車がなかった場合に、休車損の賠償を求めることができます。

  • ①について

修理・買替えの必要性や、これに要する期間が争いになることがあります。

また、修理開始まで時間がある場合で、自走可能にもかかわらず入庫しっぱなしだった場合も、トラブルになりやすいケースです。

  • ②について

遊休車とは、他に使用することができた代替車両のことをいいます。例えば、運送業者で使っていないトラックがある場合や、他のトラックの運転工程をやりくりできる場合等です。

代替車両を容易に工面できるにもかかわらず工面しなかった場合には、休車損は認められません。

もっとも、損傷車両の他にも事業用車両がある場合であっても、常時稼働していて損傷車両の代わりに使うことができないとか、保管場所が遠く損傷車両の代わりに使うことができないといった事情がある場合には、「利用可能な遊休車」にはあたりません。

具体的には、損傷車両で行っていた事業の内容、損傷車両の特殊性、他の車両の保有台数、実働率、運転手の人数・勤務体制、複数の営業所に配車している場合はその配置数等の事情を考慮し、他の事業用車両を活用することができたかどうかを検討することになります。

  • 注意点

会社が代替車両を工面して事業に影響が生じなかった場合、代替車両工面にいくら苦労したとしても、これに対する損害は認められませんので、注意が必要です。

また、代わりの車両をレンタルし、その代金を加害者・加害者保険会社に請求している場合には、休車損は認められません。

  1. 3.請求できる額

休車損の金額は、一般的に、以下の方法で計算します

損傷車両の利用によって得られる利益は、1日あたりの売上高から、燃料費等の損傷車両を使用しないことによって出費を免れた変動経費を控除する方法で計算します。

 

 

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