2018/03/05
脳脊髄液減少症に対するブラッドパッチ療法が保険適用へ
1 脳脊髄液減少症
脳脊髄液減少症とは,脳脊髄液の持続・断続的な漏出によって,頭痛,頚部痛,めまい,耳鳴り等様々な症状を呈する疾患です。
交通事故では,頚椎捻挫(むち打ち)等の治療を継続してもなかなかよくならず,脳脊髄液減少症の疑いがあると診断され,その治療費・後遺障害の有無・程度が争点となることがあります。
2 裁判例は否定的
過去に脳脊髄液減少症による後遺障害に基づく損害を求めた多くの事例で,裁判所は否定的な判断を続けています。
この点,脳脊髄液減少症については,かつてはその疾患の存在,診断基準も不明確でしたが,近時の裁判例は,平成23年に厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って,判断をする傾向があります。
厚生労働省の研究班の診断基準は,画像診断による髄液の漏出の有無・程度等をもとに判断するものです。
3 大阪高裁平成27年5月28日判決
大阪高裁平成27年5月28日判決は,交通事故の事案ではありませんが,被害者が後頭部を殴られたことによる脳脊髄液減少症の発症を主張しました。判決は,厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って判断し,脳脊髄液減少症の認定を否定しました。
裁判例は依然として脳脊髄液減少症に対して厳しい判断を続けていますが,診断基準は統一化されてきたようです。
4 健康保険の適用へ
脳脊髄液減少症の治療には,ブラッドパッチ療法が効果的とされます。
ブラッドパッチ療法とは,髄液の漏出部分に患者の血液を注入する治療法で,高額の治療費が必要となります。
この治療費が脳脊髄液減少症で苦しんでいる方々にとって,負担となっていました。
脳脊髄液減少症の疑いがある方にとって,ブラッドパッチ療法の費用が賠償の対象に含まれない場合は,自己負担となり,費用面から治療を断念するケースもあったかと思います。
上記のように裁判例ではその診断基準が統一化されてきましたので,まずは受診機関で厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って診断を受けて頂き,該当する場合は,治療費を損害として賠償を求めていくことになります。
また,ブラッドパッチ療法が厚生労働省の先進医療会議で保険適用が了承され(H28.1.4現在),今後健康保険の適用が現実的となってきました。
健康保険の適用が実現すれば,脳脊髄液減少症の治療件数も増加し,脳脊髄液減少症の実態の解明・治療法の更なる進化が期待されます。
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