2018/02/26
死亡事故の損害賠償
交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つの請求を保険会社にすることができます。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 | |
① | 死亡するまでの怪我による損害 | 治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ | 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ | 慰謝料 | 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも十分に賠償金計算には注意しなければなりません。
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費などですが、裁判になった場合の基準でも上限は原則として150万円までとされています。150万円を下回る場合は、実際に支出した金額が限度となります。香典返しなどの費用は認められません。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の方の家庭内における立場により目安となる基準額が異なります。もっとも、以下の金額は一応の目安であり、具体的な事情により増減されることに注意して下さい。
訴訟となった場合の慰謝料
ケース | 慰謝料金額 |
一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,400万円 |
その他の場合 | 2,000~2,200万円 |
自賠責保険の基準の慰謝料
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
被害者本人 | – | 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
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