2017/11/08
チャイルドシート装着義務違反による過失相殺
1 チャイルドシート装着義務
道路交通法により、幼児(6歳未満)のチャイルドシート装着が義務化されました。しかし、実際に道路を通行している自動車を見ると、後部座席から子供が立ち上がっていたり、祖父母と思われる方が抱っこしていたりする光景を見かけます。
警察庁と一般社団法人日本自動車連盟が、平成29年4月20日から4月30日までの間に実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は64.1%にとどまっています。1歳未満の子供の使用率はおよそ9割となっているものの、年齢を重ねるごとに減少し、5歳を超えるとその割合は4割程度となっています(警察庁HPより)。
2 チャイルドシート装着の効果
チャイルドシートの装着が義務化された背景は、自動車に装着されているシートベルトが、3点式の大人用のものが大半であり、仮にシートベルトを装着していたとしても、体格が小さいため、その安全性能を十分に発揮できないためです。
シートベルトから飛び出してしまい、フロントガラスに体を強く打ちつけてしまうケースや、抱っこしていた子供が大人と車の間に挟まれてしまうケースなども報告されています。
交通事故において、チャイルドシートを利用していない場合とチャイルドシートを利用している場合の致死率の差は、11倍にも上ります。
3 過失割合について
シートベルトやチャイルドシートの装着義務違反については、①装着している場合とそうでない場合とで発生する損害の有無や程度に大きな差が生じ得るということが広く社会に浸透していると思われること、②同乗者の生命身体を守るためのものであり、かつ、容易に装着できるため、装着を求めたとしても同乗者に酷であるとはいえないこと、③道交法上義務化されていることなどから、過失相殺の対象となります。
チャイルドシート装着義務違反については、運転しているか又は同乗している父母の過失として評価されることとなり、判例上、5%から10%の過失を認定されているケースが多く見受けられます。
なお、シートベルトの装着義務違反の場合、判例では、助手席の同乗者については5%から20%、後部座席の同乗者については5%から10%の過失相殺がなされています。
4 さいごに
チャイルドシート装着の効果をみれば、お子様をチャイルドシートに乗せることは、大事なお子様の生命、身体を守るために必要であることをご理解いただけると思います。
ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんは、日ごろからお子様の健康や安全に配慮されていらっしゃるとは思いますが、自動車に乗せる場合にもその意識を高く持ち、チャイルドシートに乗ることを嫌がるからといって装着しないのではなく、ぜひお子様のために、チャイルドシート装着を心がけていただければと思います。
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