2017/12/04
足指の後遺障害について
交通事故によって足に傷害を負い、その結果、足指に後遺障害が残る場合があります。足指の後遺障害としては、足指の欠損傷害と足指の機能障害に分けられます。
足指の欠損障害は、「足指を失ったもの」の一つだけしか規定されていません。
「足指を失ったもの」とは、中足指節関節(MTP)から失った場合を指します。足指の欠損障害の等級認定は失った足指の程度、部位により等級認定が異なっており、両足の足指の全部を失った場合は5級8号に、片足の足指の全部を失った場合は8級10号に、片足の第1指を含み2以上の足指を失った場合は9級14号に、片足の第1指または他の4の足指を失った場合は10級9号に、片足の第2指を失った場合、第2指を含み2の足指を失ったものまたは第3指以下の3の足指を失った場合は12級11号に、片足の第3指以下の1または2の足指を失った場合は13級9号に認定されます。
足指の機能障害には、「足指の用を廃したもの」のみが規定されています。
「足指の用を廃したもの」には、第1指に関しては、末節骨の半分以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すものをいい、その他の足指に関しては、遠位指節間関節(DIP)以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものをいいます。
足指の後遺障害の認定基準をまとめると以下の通りになります。
①欠損障害
等級 | 認定基準 |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
②機能障害
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら