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コラム/手指の後遺障害について

2017/10/18

shimoyama

Auther :下山 和也

手指の後遺障害について

交通事故によって手に傷害を負い、その結果、手指に後遺障害が残る場合があります。手指の後遺障害としては、手指の欠損傷害と手指の機能障害に分けられます。

 

手指の欠損障害には、「手指を失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」の2段階があります。

「手指を失ったもの」とは、親指であれば指節間関節(IP)以上を失った場合をさし、その他の手指においては近位指節間関節(PIP)以上を失った場合をさします。

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む。)ことがエックス線写真等により確認できる場合をさします。

 

手指の機能障害には、「手指の用を廃したもの」と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」があります。

「手指の用を廃したもの」には、親指に関しては、中手指関節(MP)もしくは指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すものをいい、その他の手指に関しては、中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものをいいます。また、各指に共通して、指の末節骨の半分以上を失ったという欠損傷害の状態をもって機能障害としている点に注意が必要です。

「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、「遠位指節間関節が強直したもの」と「屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈指ができないものまたはこれに近い状態にあるもの」が該当します。

 

手指の後遺障害の認定基準をまとめると以下の通りになります。

 

①手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

 

③手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

弁護士法人アステル法律事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

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