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コラム/死亡事故について

2017/09/13

shimoyama

Auther :下山 和也

死亡事故について

重大な交通事故が発生した場合、被害者の方がお亡くなりになる場合があります。ある日突然、大切な方がお亡くなりになるということは、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。

しかし、交通事故の死亡事故が発生した場合、残されたご遺族の方しか被害者の方が被った損害賠償請求を行うことはできません。ご遺族の方は、被害者の方の意思を継いで適正な賠償金を受け取ることができるように、保険会社と交渉を行う必要があります。

死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は適切でないケースが少なくありません。被害者の方がお亡くなりになっている場合には、交通事故の発生態様について加害者の言い分のみが採用され、過失割合について被害者に不利な前提で話が進むこともあります。しかし、弁護士に依頼した場合、事故目撃者の証言や交通事故発生現場の客観的状況などから、被害者に不利な状況にならないように、そして、適正な損害賠償金の受け取りが可能なるように弁護士が活動します。また、逸失利益の算出においても交通事故前の収入などを基礎に適切な賠償金の計算を行います。

大切な方がお亡くなりになり、大変お辛いことではあると思いますが、被害者の方がお亡くなりになった償いである賠償金として、適切な算出に基づいた賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。

 

具体的な対応方法については、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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