2017/08/24
遷延性意識障害とは
交通事故で頭部を激しく打ち付けることで、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こすことがあります。遷延性意識障害という言葉だけではよく分からない方もいらっしゃると思いますが、一般的には植物状態と呼ばれている症状になります。
下記の6つの症状が治療しても3カ月以上継続して見られた場合、「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます(脳神経外科学会の定義より)。
遷延性意識障害の定義
(1) 自力移動不可能。
(2) 自力摂食不可能。
(3) 屎尿失禁状態。
(4) 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識は不可能。
(5) 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能。
(6) 声を出しても意味のある発語ができない。
常時介護を要する遷延性意識障害の場合は、後遺障害1級と認定されると、自賠責保険での上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
遷延性意識障害は周りの人から見て症状が明らかと言える場合が多いですが、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされないことも起こり得ます。
もしご家族が交通事故に遭い、遷延性意識障害のような症状を発生されている場合は、後遺障害申請の前に念の為に弁護士にご相談下さい。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。