1 はじめに
交通事故後に耳鳴りが生じる方がいらっしゃいます。耳鳴りの原因としては、頭部等の打撲が代表的ですが、むち打ち損傷、外傷性頸部症候群などの頚椎疾患でも、耳鳴りが生じることがあるようです。
2 耳鳴りの後遺障害等級
耳鳴りは、医学的には、耳鳴(じめい)と呼ばれています。
耳鳴の後遺障害等級認定については、自動車損害賠償保障法施行令別表第二備考6が適用されます。そして、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」については12級相当として取り扱われます。ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査により、耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合は、これにあたります。
また、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」は14級相当として取り扱われています。
「難聴に伴い」とは、聴力障害の基準である平均純音聴力レベルである40dBを満たさないものであっても、耳鳴が存在するであろう周波数の純音聴力レベルが他の周波数の聴力レベルと比較して低下しているものをいうとされています。
3 注意していただきたいこと
耳鳴りがあることは、ほかの人にはわかりません。また、耳鳴りは、加齢や他の疾病でも生じる場合がありますので、自覚した時点で症状を訴えないと、事故が原因であるかどうかの判断が難しくなる可能性があります。耳鳴りを自覚されたら、カルテに記載してもらえるように、すぐに、通院されている整形外科等の主治医の先生に伝えて下さい。
それから、耳鳴りについては、検査によって、その存在を他覚的に裏付ける必要があり、このような検査は、主に、神経耳鼻科や神経内科等で行われるものです。ですから、通院されている整形外科等の主治医の先生に神経耳鼻科や神経内科等の専門医を紹介してもらって、検査を受けてください。
交通事故後に耳鳴りが生じた場合は、アステル法律事務所にご相談ください。
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