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コラム/家屋、店舗等の破損による損害

2023/02/22

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Auther :アステル

1 はじめに
最近、ブレーキとアクセルの踏み間違いが原因で、自動車が、家屋、店舗等に飛び込んでしまった事故のニュースを目にすることが増えてきたような印象があります。被害を受けた物が、家屋や店舗等であった場合は、自動車の場合とは異なる考え方が採用されているところもあります。

2 自動車の場合
被害を受けたものが自動車の場合、車両の損害に記載されているとおり、被害自動車の修理が物理的には可能であっても、修理費用が被害自動車の時価相当額(及び買替諸費用)を超える場合は、経済的全損として、修理費用より低い被害自動車の時価相当額(及び買替諸費用)を損害として、それに限った賠償がなされることになります。
なお、近時は、このような経済的全損の場合にも、被害自動車の修理費用をカバーするために、「対物超過修理費用特約」、「対物超過特約」などと呼ばれる保険商品が開発されています。しかし、これらの特約を利用するか否かは、加害者側の判断となりますので、注意が必要です。

3 家屋、店舗等の場合
家屋、店舗等が損害を受けた場合は、上記自動車の場合とは異なり、事故前の原状に戻すための修理費用については、原則として、損害賠償を求めることができ、修理によって、家屋、店舗等の耐用年数が延びたとしても、その分を不当利得として位置付け、賠償額から控除する必要もない(神戸地判平成13年6月22費交通民集34巻3号772頁)し、修理費用について、家屋、店舗等の新築時からの経過年数を踏まえて減価する必要もない(東京地判平成7年12月19日交通民集28巻6号1779頁)と考えられています。
また、店舗に自動車が突っ込んだ結果、店舗での営業ができなかった場合は、休業によって生じた営業損害の賠償請求も可能となります。

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