2021/11/22
交通事故の消滅時効はいつまで?(消滅時効期間についての重要判例)
1.消滅時効について
我が国では、権利不行使の状態が一定期間継続した場合に、その権利が消滅する制度(これを「消滅時効」といいます。)が採られています。例えば、お金を貸した場合であっても、取立てをしないまま一定の期間が経過すると、返還を求めることができなくなることがあります。詳しくはこちらのトピックス(時効制度)をご覧ください。
交通事故のような、不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、2020年4月1日以降に生じたものについては、被害者が加害者及び損害を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)、または、不法行為の時から20年が、消滅時効期間になります。
消滅時効の成立には、消滅時効期間の経過に加え、債務者による消滅時効を主張する旨の意思表示(これを「消滅時効の援用」といいます。)が必要です。
2.最高裁令和3年11月2日判決のご紹介
1)問題の所在
交通事故の場合に発生する損害は、大きく分けて、人身損害と物的損害に整理されます(関連コラム:損害の種類)。
人身損害には、入院・通院時に発生するものがあり、その内容・金額は、入院・通院期間が終了しなければ確定しません(関連コラム:入院・通院時の損害賠償)。後遺障害認定申請を行う場合は、その結果が定まる時まで、更に後倒しになることもあります。
これに対し、物的損害は、通常、交通事故発生後まもなく修理金額が確定しますし、レンタカー代や休車損についても、遅くとも相当な修理期間・買換期間の経過をもって、その内容・金額を確定させることができます。物的損害の種類については、詳しくはこちらのコラム(物損事故の損害賠償)をお読みください。
通常の場合、物的損害よりも、人身損害の内容・金額が確定する方が遅く、入通院期間によっては、数ヶ月以上の差が生じることがあります。そのため、上記の「被害者が加害者及び損害を知った時」(これを「消滅時効の起算点」といいます。)というのが、①人身損害については入院・通院期間の終了時、物的損害は修理金額、レンタカー代等が確定した時と、損害の内容によって異なるのか、②損害の内容を問わず、1つの交通事故から発生した損害のすべてが確定する入院・通院期間の終了時なのか、が明確に定まっていませんでした。
2)最高裁の判断
最高裁は、人的損害と物的損害とは、同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益が異なるため、法律上、別個の損害賠償請求権と考えられ、そうである以上、消滅時効の起算点は人的損害と物的損害それぞれについて別個に判断されるべきとして、上記①の見解を採用しました。
3.注意すべきこと
過失割合や損害額等、双方の見解・主張に隔たりが大きく、スムーズな解決ができないこともあります。話し合いによる合意が見込めない場合、訴訟による解決を図るほかありません。
加害者加入保険会社からの提示額に納得がいかないものの、こちらの主張に耳を傾けてくれないので交渉するのが億劫になった、弁護士に相談することに気が引けてしまった等の理由で、つい後回しにしてしまうという話もよくおうかがいします。
本来受け取れたはずの賠償金が請求できなくなってしまうことのないよう、はやめに弁護士にご相談ください。弁護士への相談のタイミングについては、こちらのコラム(弁護士に交通事故の相談をするタイミングについて)をご覧ください。
お困りの際は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。
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