2017/07/27
外傷性の高次脳機能障害の判断基準
外傷性高次脳機能障害の高次脳機能障害の判断にあたっては、主に下記の①から③の条件を満たした場合に外傷性の高次脳機能障害の疑いがあるとされ、a意識障害の有無とその程度、b画像所見の有無、c因果関係、d障害状況から判断されています。
記
① 初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断があること。
② ①の傷病がレントゲン・CT・MRIの画像で確認できること。
③ 頭部外傷による意識障害が少なくとも6時間以上続くか、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いたこと。
事故後、被害者に意識障害がみられた場合は、意識回復後に高次脳機能障害の諸症状が現れる可能性があります。
ご家族が、被害者のリハビリ・入院生活、退院後の生活の中で事故前に感じなかった違和感を覚えることが出てくれば、高次脳機能障害の諸症状の可能性があります。
上記3点が認められ、高次脳機能障害の諸症状が出ていれば、被害者には外傷性高次脳機能障害が生じている可能性が高いといえます。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら