異議申立により14級9号の後遺障害認定
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
---|---|
職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頸椎、腰椎 |
事故態様 | バイクVSバイク |
14等級
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 後遺障害申請で、1回目非該当であったが、受傷後から症状について具体的に一貫していた点と、症状固定後の治療継続を要した点から、異議申立により14級9号が認定された。
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【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
性別・年齢 | 男性・40代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頸椎、腰椎 |
事故態様 | バイクVSバイク |
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
・事故後のMRI検査でヘルニアが生じていることが明らかな依頼者さんでした。ヘルニア変性がある場合、経年性の変性であると判断されることが多く、直ちに事故との因果関係が認められるわけではありません。
・本件では、ご本人の年齢等から、ドクターも事故による外傷性ヘルニアの可能性があると考えていた案件でした。カルテの内容などを踏まえて異議申し立てをしましたが、異議申し立ての認定結果としては外傷性ヘルニアであると明言されるには至りませんでした。
・しかし、事故直後からのご本人の痛みの訴えの内容が一貫しており、また症状固定日を超えても継続して治療が必要であるなどの継続性から、何とか後遺障害14級を獲得することができた案件です。
・事故後、手足にしびれ等が生じている場合は、直ちにMRI検査を受け、神経根圧迫などがないかを調べてもらうことをお勧めします。また、主治医に対しては、遠慮せず、痛みの内容を伝えておくこと(カルテに残していただくこと)が必要です。
・一定期間後も強い痛みが残っている場合、後遺障害の申請などについて、弁護士に一度ご相談ください。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/