後遺障害「非該当」から、異議申立後「12級」認定
基本情報
性別・年齢 | 男性・60代 |
---|---|
職 業 | 無職 |
受傷部位 | 頚椎、腰椎、右肩 |
事故態様 | 車VS歩行者 |
12等級
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 夜間、横断歩道を歩行中に右折してきた車と接触
- 事故後右肩痛を訴えており、後遺障害の申請をしたが結果は非該当
- 医師の所見資料とともに異議申立をし、申立時点でのMRIの再撮影を経て、12級13号の等級認定がなされた。
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
依頼者は、事故直後のMRI撮影時にも主治医から腱板損傷の所見を指摘されていましたが、自賠責はそのような器質的損傷が認められないと結論付けて後遺障害非該当としました。
改めて医療調査を行い、放射線科医に改めて読影していただいたところ、やはり腱板損傷が認められること、外傷性変性であることのご指摘をいただきました。これらを意見書にまとめてもらい、異議申立ての資料として提出しました。
後遺障害認定においては、交通事故によって生じた器質的損傷の有無は結論を大きく左右します。
従来の医師の所見と異なる結論となった場合は、なぜそのような結論になったのか、きちんと弁護士に分析を依頼されることをお勧めします。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/