就職遅れを主張して交渉した事例
基本情報
性別・年齢 | 女性・10代 |
---|---|
職 業 | 学生 |
受傷部位 | 腰椎 |
事故態様 | 車VSバイク |
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 依頼人は当時学生であり、事故により通学が出来ず(入院約3ヶ月)、1年留年せざるを得なくなった。
- 当該学校の就職率からすれば、1年の就職遅れにつき因果関係があると主張し、金額交渉を行った。
- 保険会社の担当者と面談を行い、詳しく説明を行った。
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【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
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職 業 | 学生 |
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解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
学生の休業損害については、バイト等で就労を行っている場合の休業損害は一般的ですが、事故によって卒業できず内定先に就職できなかったような場合には、就職遅れによる損害が認められる可能性があります。就職遅れが、「事故によって」と言えるかどうかがポイントとなるので、具体的な事情を根拠に詳しく説明できることが必要です。
なお、本件では相手方担当者が柔軟な姿勢を持っていたため、面談を行って当方の主張を詳しく説明することができました。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→https://www.aster-kotsujiko.net/consultation/