異議申立の結果、4等級アップ
基本情報
性別・年齢 | 男性・40代 |
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職 業 | 会社員 |
受傷部位 | 頭部 |
事故態様 | 車VSバイク |
12級
8級
- この解決事例のポイント
- Points of resolution cases
- 事前認定にて申請した後遺障害等級は12級7号という結果であったが、依頼人の症状から、高次脳機能障害が認められるべき事案であると判断の上、異議申立をした。
- 依頼人の状況や、医療カルテを精査しながら異議を主張した結果、高次脳機能障害が認定され、併合8級の認定がついた。
- 裁判所基準での当方提示額に近い額で示談。
解決弁護士からのコメント
弁護士岡井 将洋
本件は、当初は股関節の機能障害のみを理由に、12級7号の認定に留まっており、頭部受傷後の神経系統の機能や精神の障害については、後遺障害等級非該当とされていました。 しかし、依頼人には、頭部の受傷を原因とした日常生活や業務に対する影響が複数見られ、「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)に該当する余地が十分ある事案と考えられました。 そのため、依頼人の日常生活や業務への影響を、本人の報告をもとに適切に主張した結果、無事に頭部の障害について9級10号が認定され、併合8級の認定が下りました。
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