2018/03/12
脊髄損傷の場合の注意点
■脊髄損傷について損害賠償請求をする場合,次のようなことが問題になります。
1 将来の介護費
脊髄損傷により,上下肢の全部または一部に障害が残ると,将来にわたり介護が必要となります。このため,適切な将来の介護費が確保されるかどうかということが問題になります。
→将来の介護費について(将来の介護費について|交通事故に強い熊本の弁護士|アステル法律事務所 (aster-kotsujiko.net))
2 脊髄損傷の有無
そもそも脊髄が傷ついていないのではないかということも,よく問題となります。とくに,一部損傷(部分損傷)といわれる「中心性頸髄損傷」や「不全損傷」の場合には,脊髄が傷ついたことをこちらからきちんと示す必要が出てきます。
相手方や保険会社からすれば,足の麻痺やしびれ,歩行障害といった症状は,脊髄に傷がなくても,他のことが原因となって出てきている可能性があるではないか,というのです。
このため,「損傷」という診断名が出ていて,どこかに麻痺のような症状があるとしても,それを脊髄に傷があるからだと主張するには,ただ診断名が出ただけでは足りないことが多いのです。
同じ神経系の障害であっても,脊髄損傷であり中枢神経系統の障害(9級以上)とされるか,末梢神経系統の障害(12級)とされるかでは,大きく賠償額に差が生じてきます。
当事務所では,ケースにより,依頼者様とともに医師のもとへ赴いて現在の症状を的確に診断書に記載していただく等,適切な後遺障害等級認定が得られるための活動に取り組んでおります。
「診断書をもらったけれど,この診断書で十分な記載になっているのかどうかよく分からない。」,「保険会社に診断書を送ったら後遺障害等級が○級となっていたけれど,この等級が適切なのかどうか分からない。」等,少しでも疑問や不安をお持ちでしたら,お気軽に,弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご利用ください。→こちら
■MRI等の画像をお持ちの方へ
いま感じている麻痺などの症状と脊髄の傷とをきちんと結びつけて,適切に障害等級を評価してもらうためには,画像が大切です。
まずは,脊髄を保護している脊椎に骨折や脱臼が生じているかどうか,画像についての医師の説明をふまえて,確認してみてください。
骨折や脱臼が生じている場合には,脊髄が傷ついていると認められやすい傾向にあります。
他方,骨折や脱臼が生じていない場合には,より詳細に画像所見や神経学的な所見,症状の推移などを分析しなければなりません。
MRIの画像上異常があるようにみえても,他の画像との比較をしたり,徒手筋力検査(MMT)の所見や診療経過等に照らし合わせたりして,脊髄損傷が否定された事例(高松高判平成13年7月26日等)がある一方,MRI上で明確な骨損傷等の異常所見がなくても,脊髄損傷の初期症状と類似する症状が現れていたり,脊髄損傷に対応しうる信号がMRI上に認められたりするような場合,画像診断でとらえられない脊髄損傷が推測される事例(大阪地判平成7年3月2日等)もあります。
「今手持ちの資料で後遺障害等級認定に十分なのか分からない。」,「医師に更なる検査を依頼したり,診断書に追記してもらったりしておいたほうがよいのか迷っている。」等ありましたら,どうぞ弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら