2018/01/09
むちうち(鞭打ち)について
むちうち症は、自動車の追突事故によりよく起こる症状です。医学的に正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、外傷性頸部捻挫(がいしょうせいけいぶねんざ)、バレ・リュー症候群などと診断されます。
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。
むちうち症は、見た目の外傷がないため、後遺障害と認められるか争いになることが特に多い症状です。そのため、交通事故によってむちうち症となった場合、適切な後遺障害の等級認定を得るためには、適切な治療を行うことはもちろん、むちうち症に精通した医師の下で適切な検査を行うことが必要です。
むちうち症などの交通事故による末梢神経障害については、原告の認定基準においては、以下の2種類が認定されることになっています。
むちうち症の等級認定について
等級 | 労働能力喪失率 | 認定基準 |
12級13号 | 14% | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 局部に神経症状を残すもの |
むちうち症が後遺障害に認定されるか否か、認定されるとして12級なのか14級なのかは、賠償額に大きな違いが生じることになります。この非該当、14級、12級を分けるのは、被害者の方の訴える症状が医学的に証明できるのか、医学的に説明できるのかという点がポイントとなります。
そのため、むちうち症の症状を医学的に証明・説明できる必要な検査をむちうち症に精通した医師の下で適切に受ける必要があります。
末梢神経障害に関する検査方法としては、X線検査、CT、MRI、脳血管撮影などの画像診断があります。また、神経学的検査にも、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、徒手筋力テスト等複数の検査方法がありますので、必要な検査を行う必要があります。
裁判例を分析したところによると、画像診断と神経学的検査所見の結果がある場合には12級と認定される傾向にあり、画像診断は乏しいものの、神経学的検査結果がある場合には14級が、画像診断も神経学的検査結果も乏しい場合には非該当と判断されやすい傾向があるようです。
そのため、むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行い、十分な診断結果及び診断結果に関する書類を作成していただくことが必要となります。
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